犯人は、きちんと自首した。自首とは、心からの反省を示す行為であり、裁判において刑期が軽減される可能性もある。
社会としても、心からの悔悟を期待したいところだが、人の心は本人ですら分からないものだ。
しかし警察側は、「自首させるより捕まえてなんぼ」という組織論理に縛られていた。

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 近年の日本のドラマでも、警察関係者がその場にいれば現行犯逮捕になるはずなのに、脚本上の誤解から「自首」と描かれる場面がある。だが、それはフィクションだから許される。

 ところが韓国警察は現実に「やってしまった」。特殊窃盗事件の容疑者が自首の意思を持って警察署を訪れたにもかかわらず、警部補は「ちょっと外に出て」と誘導し、署外で逮捕した。つまり自首は成立させず、形式上「逮捕」としたのだ。容疑者からすれば「それはないだろう!」と叫びたい心境だったに違いない。
さらに逮捕後には「捜査中に偶然容疑者を発見し、速やかに逮捕した」とする虚偽の公文書まで作成されていた。

 事態は見逃されなかった。40代の警部補は職権乱用による逮捕、公電子記録偽造、公電子記録行使、刑事司法手続き電子化促進法違反の容疑で逆に逮捕された。

 加えて下劣なのは、特殊窃盗事件の被害金はすでに第三者から警察が押収済みだったにもかかわらず、緊急逮捕の際に「容疑者から直接押収した」と虚偽の筋書きを作っていた点である。


 容疑者と警部補には面識があり、自首について事前に相談した上で署に入ったという。だが顔見知りだからこそ「ちょっと外に出て」という誘導に応じてしまい、自首は水泡に帰した。

 最終的に「自首の意思があった」と認められ、容疑者は釈放され違法な身体拘束は解消された。ただし犯罪を起こした事実は消えず、無罪にはならない。
警部補は「手柄を急いだ」のだろうか。ボーナスの加算を期待しての行為だったのかもしれない。
【編集:fa】
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