政府が提出した皇室典範改正案が7月10日の衆院議院運営委員会で、自民、日本維新の会、中道改革連合、国民民主、参政党などの賛成で可決され、続く衆院本会議を通過した。参院では特別委員会で審議され、今特別国会で成立する公算だが、この内容では皇室関係者のどなたも幸せにならないのではないか。
皇室典範改正案は、戦後に皇籍を離れた旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるだけでなく、その養子に生まれた男子には皇位継承資格を与えると踏み込んでいる。場合によっては、600年の歴史を経て「接ぎ木」するように、一般国民である養子の系統(旧伏見宮系)が、現在の天皇家に取って代わって皇位を引き継ぐというおかしな制度設計だ。
典範改正案は、女性皇族が結婚後も皇室に残ることができるが、夫と子については皇族としないという。家族の一体感を無視している。女性皇族は、皇統譜に登録されたまま、自治体に住民登録される。選挙権などは付与されず、戸籍もない境遇で、公務をこなすという役割を強いられることになる。女性皇族への敬意はかけらもないではないか。
男系維持に拘るあまり、女性・女系天皇を容認する国民世論と乖離があるだけでなく、皇位継承をめぐる議論を先送りした「立法府の総意」からも逸脱している。
理解できないのは、象徴天皇制の核心である皇位継承資格に変更を加える大改正だというのに、高市早苗政権が典範改正案を拙速に成立させようとしていることだ。
憲法は、天皇の地位を「主権の存する日本国民の総意に基く」(1条)とし、「皇位は、世襲のもの」(2条)と定めている。国会は「国民の理解」を得ながら、真摯に審議することが必要だったのではないか。
■「天皇になったら結婚する人もいない」
皇統の危機は、秋篠宮さまの長男の悠仁さまが結婚し、男子が生まれないと、今の天皇家の皇統が途絶えるところにある。
天皇制を長年支えてきた側室制度は戦後に廃され、妃や側室の候補を輩出してきた華族制度(1884~1947年)を基にした学習院OGらによるネットワークもなくなり、一般国民(平民)との自由婚の時代になっている。
悠仁さまはお相手を見つけることにも苦労されるだろう。
こうした皇族の結婚の難しさを予見するかのような発言が、男系維持派の自民党重鎮から飛び出した。党憲法改正実現本部長の中曽根弘文元外相が6月28日、富山県高岡市での党会合で講演し、愛子さまへの皇位継承は「あり得ない」としたうえで、「天皇になったら結婚する人もいない」と述べたのだ。女性天皇を否定するだけでなく、愛子さまを無用に傷つける発言だった。
中曽根氏は翌29日、国会内で記者団に「言葉が適切ではなかった」「世間から注目されており、個人的な心配を述べた。愛子さまの幸せな人生は当然願っている」と釈明する羽目になった。
だが、男女を問わず、皇族の一般人との結婚へのハードルが年々上がってきていることも事実だ。
典範改正案に示されたのは、そのいざという場合に備えて、一般人として生まれ育った旧宮家の男性が、皇族の養子となって一般女性と結婚し、生まれてくる男子が天皇になり得る、というバックアップ体制を作るものだ。
仮に男子が生まれなければ、また養子を取ることも想定されている。だが、皇室と国民の一体感がどんどん失われていくだろう。
■「だまし討ちのように政府は提示した」
養子の子が男子なら皇位継承権を持つのは「立法府の総意」になかった話でもある。
政府が6月25日に衆参両院の全体会議で示した改正案要綱には、養子皇族の子孫について「皇族としての地位は実方(旧宮家)の系統による」と記された。社民党の福島瑞穂参院議員が「養子の子が皇位継承権を持つことまで含むのか」と確認を求めたが、山崎重孝内閣官房参与は「現在の皇室典範の解釈通りになっていく」と答えるだけで、敢えてその意図を明確にはしなかった。
政府が翌26日の自民党部会に示した典範改正案全文に、養子の子孫は具体的な継承順位を定める現行典範2条の適用対象だと明記されたことに、驚いた向きも少なくない。立憲民主党の水岡俊一代表が6月29日の記者会見で「これまで何ら議論していないことをだまし討ちのように提示する政府・与党に怒りを禁じ得ない」と批判したのは、こうした背景がある。
改正案は、養子候補の範囲を1947年に皇籍を離脱した旧11宮家に限定する。未婚の男系男子を抱えるのは、賀陽、久邇、東久邇、竹田の4家だ。この中に15~30歳の対象者は少なくとも6人いる、と7月12日の日本テレビで報じられている。
宮内庁は「今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがある」(緒方禎己次長)という。天皇家と共通の男系の祖先は、室町時代の崇光天皇まで600年以上も遡るのだから、「赤の他人」というレベルだろう。
一般人の子孫が皇位継承資格を持つのは、これまでの皇室の先例や伝統にはなかったことだ。宮内庁も「誕生時に皇族ではなかった方が、皇族の養子となって皇族になった事例はない」(緒方次長)と、6月12日の衆院内閣委員会で解説している。
しかも、旧宮家に限って養子縁組による皇位継承権を認めるなら、憲法14条にある「社会的身分又は門地により、差別されない」との規定に抵触するのではないか、との疑念は根強い。
■「国民の理解と支持、安定性、伝統」
皇室典範改正案が6月30日に閣議決定されたのを受け、所功京都産業大名誉教授が時事通信の取材に対し、こう語っている。
「皇室が今の天皇と皇族から、養子という形で接ぎ木された傍系関係者に移り変わる可能性があることを意味する」
「あくまで仮定だが、悠仁さまが将来結婚後も男子を授からなければ、周囲の圧力で養子を迎えさせられるような事態も懸念される」
「男系男子限定は明治の旧皇室典範制定からであり、そこに固執し続ければ皇室の存続を危うくする」
皇位継承問題の本質を突くコメントだが、高市首相や麻生太郎自民党副総裁らは聞く耳を持たず、男系維持の養子案にまっしぐらだ。
明治時代に伊藤博文らによって定められた旧皇室典範で、天皇と皇族の養子を禁止したのは「宗系の紊乱(ぶんらん)(血統の乱れ)」を避けるためだった。養子を認めると、時の天皇や内閣、軍部などの政治権力の恣意や思惑によって血筋の遠い人物を皇嗣に据えることが可能になることから、これを防ぐためにも、皇位は男系の直系から血縁の濃い順で機械的に決まるというルールを作ったのだといわれる。
2005年の小泉純一郎首相の私的諮問機関だった有識者会議は、女子・女系天皇を容認する報告書をまとめ、「男系による継承を貫こうとすることは、最も基本的な伝統としての世襲そのものを危うくする」と明記した。
旧宮家の男系男子やその子孫を皇室に迎えることについては「国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難」と否定しているのである。
05年報告書には、数学の確率論も援用された。「男子・女子の出生比率を半分とすると、平均的には、一組の夫婦からの出生数が2人を下回れば、男系男子の数は世代を追うごとに減少し続けることとなる」とし、養子をいくら取ってつないでも、数世代後の近い将来に男系男子が途絶えることが見通されている。
■「皇室が続くのなら女性天皇でもよい」
高市政権は、この05年報告書を無視しているが、議論をこの時点に戻す必要がある。
現行の皇室典範は1条で「皇位は皇統に属する男系男子が継承する」と定め、2条で継承順位を「皇長子(天皇の長男=不在)」から「皇兄弟(秋篠宮さま)及びその子孫(悠仁さま)」「皇伯叔父(常陸宮さま)及びその子孫」まで列挙している。
典範改正案は、養子の男子孫に2条を適用するが、明治の先人たちが回避してきた人為的に皇族を作り出すもので、「宗系の紊乱」を引き起こすことにもつながりかねない。
笠原英彦慶大名誉教授は、7月3日の読売新聞に対し、「皇位の原則は世襲」という立場から、「養子と養親それぞれの合意で縁組を決めるとしているが、周囲の影響を完全に排除できるものではない。皇位継承ルールに人間の意思を介在させる養子制度には無理がある」と指摘している。
旧宮家関係者からも養子縁組案を疑問視する声が上がる。3歳で皇室を離脱した、旧宮家の久邇朝宏氏は「15歳以上までずっと自由に生きてきた人が、これから社会に出ようという段階になって、わざわざ皇室の厳しい制約を受けるのか」「自ら手を挙げて養子として皇族になる方がいるのは疑問だ」「皇室が続くのなら女性天皇でもよい」などと複数のメディアに語っている。
■「国民の理解が得られることを望む」
天皇家は、この議論の流れをどう受け止めておられるのか。天皇陛下は6月11日、オランダ・ベルギー訪問を前にした記者会見で、皇族数確保策をめぐる議論について「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と表明された。
衆参両院の正副議長が前日の10日に「立法府の総意」として、旧宮家養子案や女性皇族案を打ち出した直後だった。
天皇陛下は、それまでの記者会見で、皇族数減少について問われても「制度に関わる事柄への言及は控えたい」という慎重な姿勢を徹底されていたため、永田町やメディアには異例の発言と受け止められた。
背景にあるのが、上皇陛下のご意向だろう。05年12月の記者会見では、有識者会議の結論に直接触れず、「皇室の中で女性が果たしてきた役割については私は有形無形に大きなものがあったのではないかと思います」と述べられ、女性・女系容認の流れを否定しなかったと報道された。
宮内庁長官を12年まで7年間務めた羽毛田信吾氏は、7月9日の共同通信の取材に、現行の皇室典範は「二つの構造的な欠陥がある」との認識を示す。皇位継承を男系男子に限る1条と、女性皇族が結婚により皇室を離れるとする12条の規定を指し、1条について「これだけでは将来、皇室が絶える危険性が高い」とし、12条は「皇族数が減り、皇室活動に支障をきたす」と指摘している。
皇室と親交がある自民党国会議員の一人は、上皇陛下のお気持ちについて「旧宮家が養子として皇室に復帰するのは、お嫌だろう。戦前、力のある宮家(秩父宮=昭和天皇の弟)が軍部の一部と結んで戦争に突き進んだ、という過去があるからだ」と推察する。
こうした見方が的を射ているのかは、今後、養子縁組の養親に皇族が名乗りを上げるかどうかで判明するだろう。
■「あきらめずに『種火』を生かしたい」
7月10日の衆院議運委では、養子の子が男性なら皇位継承権を持つことの是非などが審議された。木原稔官房長官は「養子の皇族男子の子孫は生まれながらの皇族であり、皇位継承資格を有する。実方の系統によるとの解釈は、創設的な規定ではない」との説明に終始した。
中道改革連合の中野洋昌幹事長代行が「17年に成立した(天皇陛下の)退位特例法の付帯決議に安定的な皇位継承の確保策や女性宮家の創設の検討などが入っていた。検討する必要があるのではないか」と質したのに対し、木原氏は「立法府での将来の検討を先取りするものではなく、縛る趣旨のものでもない」と繰り返しただけにとどまった。
同委では「改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況を踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き続き、検討するものとする」などとする付帯決議も採択された。
中道改革は、養子の子孫への皇位継承資格付与の是非について速やかに検討する内容を付帯決議に盛り込むよう求め、改正案への賛否を保留していたが、橘幸信衆院法制局特別参与が中道改革の主張は見直しの「検討対象になり得る」と答弁したことから、最終的に賛成に回った。
中道改革の野田佳彦元首相は10日、典範改正案に賛成票を投じつつ、「私にとっては敗北だ」と記者団に語った。女性宮家の創設などを訴えていただけに「至極残念な結果だ。
一連の政治の動きから浮かび上がるのは、皇室典範改正案が成立することで、天皇家をはじめとする皇族や養子皇族関係者を含め、幸せになる方、心がざわつかない方がおられるのだろうか、という疑問である。
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小田 尚(おだ・たかし)
政治ジャーナリスト
1951年新潟県生まれ。東大法学部卒。読売新聞東京本社政治部長、論説委員長、グループ本社取締役論説主幹などを経て、フリーに。2018~2023年国家公安委員会委員。
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(政治ジャーナリスト 小田 尚)

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