「再建築不可物件を再建築可能にする方法」の認知度に関するアンケート調査の背景と目的
再建築不可物件は、税金が安い反面、原則として建て替えができず、売却や活用が極めて困難な不動産です。そのため、所有していても「どうすれば再建築できるのか」「誰に相談すべきか」といった情報が乏しく、解決策が分からずに途方に暮れる方が少なくありません。
そこで今回、株式会社ドリームプランニング(神奈川県横浜市中区/代表取締役:高橋樹人)が運営する不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム) 」が、不動産に興味関心を持つ方(有効回答数:356名)を対象に、「再建築不可物件を再建築可能にする方法の認知度」についてアンケート調査を実施しました。
【データの引用・転載についてお願い】
本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開しているURUHOME(ウルホーム)のURL(https://uruhome.net/saikenfuka-method-survey/)へのリンク設置をお願い致します。弊社への掲載許可は不要です。
・調査対象-「不動産に興味関心を持つ方」
・有効回答-356名
・回答性別-女性 136名(約38%)/男性 220名(約62%)
・回答年齢-20代 33名(9.3%)/30代 118名(33.1%)/40代 117名(32.9%)/50代 60名(16.9%)/60代 25名(7.0%)/70代以上 3名(0.8%)
・調査主体-株式会社ドリームプランニング
・調査方法-インターネットによるアンケート調査
・調査期間-2026.4.10-2026.6.6
再建築不可物件を再建築可能にする方法を知っていますか?(複数選択可)
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/118875/145/118875-145-ce167b3141462411b6cd1a93485ebb5d-1024x768.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
1位 再建築不可物件を再建築可能にする方法は分からない 228/356 (64.0%)
2位 間口2mを確保するために隣地買収する 109/356 (30.6%)
3位 間口2mを確保するために隣接地を借りる 43/356 (12.1%)
4位 建築基準法の道路ではないが、43条2項2号許可を受ける 29/356 (8.1%)
5位 間口2mを確保するために等価交換する 22/356 (6.2%)
5位 建築基準法ではない道を建築基準法の道路の判定をしてもらう 22/356 (6.2%)
7位 間口2m確保出来なくても個別審査をしてもらう 14/356 (3.9%)
8位 建築基準法の道路ではないが、43条2項1号認定を受ける 8/356 (2.2%)
9位 建築基準法ではない道を2項道路の終端の判定により再建築できるようにする 6/356 (1.7%)
10位 間口2mを確保できなくても包括同意基準を利用する 4/356 (1.1%)
合計回答数:485 回答者数:356
アンケート結果により、再建築不可物件を適法化するための専門的な手法に対する認知度が極めて低く、多くの方が解決の糸口を見出せずにいる現状が分かりました。
「再建築不可物件を再建築可能にする方法は分からない。」が64.0%で1位、「間口2mを確保するために隣地買収する」が30.6%で2位となり、この2点が突出する結果となっています。
これは、6割以上の方が専門知識を持たず強い不安や手詰まり感を抱えている一方で、具体的な手段としては「隣地買収」という資金や交渉のハードルが高い方法しか思い浮かばないという、回答者の選択肢の少なさや問題解決に対する心理的な障壁の高さを反映していると考えられます。
次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。
1位 再建築不可物件を再建築可能にする方法は分からない。 228/356 64.0%1位には「再建築不可物件を再建築可能にする方法は分からない。」が選ばれました。
全体の6割以上が方法を知らないと回答しており、専門的な知識を持たない一般の方にとって難解なテーマであることが浮き彫りになりました。一方で、「参考までに知っておきたい」といった前向きな声も寄せられています。
1位:「再建築不可物件を再建築可能にする方法は分からない。」を選択した方のコメント
「再建築不可物件について知りませんでしたので、再建築可能にする方法については全く知りませんでした。
「お隣さんの土地を少し分けてもらうっていうのはなんとなく想像できます。でもそれ以外の法律の難しい方法は聞いたこともないですし、よくわかりません。」50代・女性
「再建築不可物件を再建築可能にする方法について、全く知識がありません。再建築可能にする方法があると今知って、驚いているくらいです。」30代・女性
2位 間口2mを確保するために隣地買収する 109/356 30.6%2位には「間口2mを確保するために隣地買収する」が選ばれました。「確実な解決策」として広く認知されている反面、交渉の手間や費用面から「個人で対応するには難易度が高い」と感じる人が多いようです。手続きを円滑に進めるためには「専門家の確認」やサポートが欠かせないという意見が目立ちました。
2位:「間口2mを確保するために隣地買収する」を選択した方のコメント
「隣地の一部を買い取るセットバックや敷地延長の確保が最も確実な解決策だと理解しています。また、特定行政庁の許可を得る43条2項許可についても知っていますが、これらは周辺住民の同意や自治体の判断に左右されるため、確実性が担保されない点が非常に難しいポイントだと感じています。」40代・男性
「再建築不可物件を再建築可能にするには、接道要件を満たすために隣地の一部を購入して道路に2m以上接するようにする方法が一般的です。また、隣地所有者と通路の位置指定道路化を進めるケースもあります。ただし費用や交渉が必要で、必ず実現できるわけではないため、専門家の確認が欠かせません。 」40代・男性
「隣接する土地を一部購入して接道条件を満たす方法があると理解しています。そして行政の許可を得ることで再建築が認められるケースもあると知りました。
3位 間口2mを確保するために隣接地を借りる 43/356 12.1%3位には「間口2mを確保するために隣接地を借りる」が選ばれました。買収よりも初期費用を抑えられる可能性はあるものの、やはり隣人との交渉が必要になるため「自分たちだけで手続きを進めるのはかなりハードルが高そう」との声が散見されます。「専門家や不動産業者のサポート」を前提と考える方が多いのが特徴です。
3位:「間口2mを確保するために隣接地を借りる」を選択した方のコメント
「隣の土地の一部を買い取ったり、借りたりして、接道義務の2メートルを確保する方法があるのは知っています。また、役所に申請を出して個別審査を受けることで、例外的に認められる43条但し書きのような制度があることも聞いたことがありますが、自分たちだけで手続きを進めるのはかなりハードルが高そうだなという印象を持っています。」40代・女性
「隣地の方から土地を譲り受けたり、借りたりすることで接道条件をクリアする方法が一般的だと認識しています。また、自治体の審査や許可を得ることで、法律上の接道義務を満たしていなくても建築が認められる特例があることも知っています。」40代・男性
「隣地の買収や借地による接道確保が現実的な方法だと思いますが、交渉の難易度が高く時間もかかるため、個人で対応するにはハードルが高いと感じます。専門家や不動産業者のサポートが前提になると思います。」30代・男性
4位 建築基準法の道路ではないが、43条2項2号許可を受ける 29/356 8.1%4位には「建築基準法の道路ではないが、43条2項2号許可を受ける」が選ばれました。自治体の許可を得ることで不可物件を化けさせることが可能となる強力な手法ですが、審査の厳しさから「将来にわたって絶対的な保証がない」と慎重な姿勢を見せる回答者もおり、実務的な難しさを指摘する声が多く集まりました。
4位:「建築基準法の道路ではないが、43条2項2号許可を受ける」を選択した方のコメント
「最も確実なのは、隣地の一部を買い取るか、等価交換によって接道間口を2m以上確保することですが、現実には隣人の協力が得られないケースも多いと聞きます。そのため、特定行政庁の許可を得る“43条2項2号許可”が実務上は重要だと認識しています。ただし、これらはあくまで許可であり、将来にわたって絶対的な保証がない点が難しいところです。」30代・女性
「接道義務を果たすために、隣地の一部を買い取って間口を2メートル確保する方法や、いわゆる“但し書き道路”として43条の許可を受ける方法があることは知っています。
「物理的な接道確保だけでなく、法43条2項2号許可の適用可否を役所と事前に握れるかが勝負です。自治体ごとの運用ルールを熟知していれば、不可物件を“化けさせる”ことが可能です。」40代・男性
5位 間口2mを確保するために等価交換する 22/356 6.2%5位には「間口2mを確保するために等価交換する」が選ばれました。現金での買収が難しい場合の選択肢として知られていますが、「相手のあることであり、思い通りに行かない可能性」が懸念されています。隣地所有者との合意形成に時間と労力がかかるため、「個人で完遂するのは現実的ではない」という声が寄せられています。
5位:「間口2mを確保するために等価交換する」を選択した方のコメント
「隣地買収や等価交換、43条但し書き許可などがあると聞いたことはあります。ただ実務的には隣地所有者との交渉や行政の許可取得に時間と費用がかかり、個人で完遂するのは現実的ではない印象です。」40代・男性
「土地の買い増しや土地の交換くらいなら聞いたことがありますが、建築基準法の細かい特例などは専門外なので存じ上げません。」50代・男性
「隣地買収や等価交換は相手のあることであり、思い通りに行かない可能性もあり難しいと考えます。」50代・男性
再建築不可物件を再建築可能にする方法まとめ
今回は不動産に興味がある方356名を対象にした再建築不可物件を再建築可能にする方法に関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。
再建築不可物件を再建築可能にする方法に関して、「方法は分からない」と回答する方が60%以上となり、2位の「間口2mを確保するために隣地買収する」に対して約2倍の差が生じました。 皆さんは、再建築不可物件の購入や相続の際に、どのような方法をご検討されますでしょうか?
ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。
■ニッチな不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」 について
URUHOME(ウルホーム) は 一般的に売却が難しいニッチな不動産(いわゆる負動産)に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。
■株式会社ドリームプランニングについて
株式会社ドリームプランニングは「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト(不動産SNSウチカツ)の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。
■会社概要
社名 :株式会社ドリームプランニング
横浜本社 :〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階
東京店 :〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4-5 浅草橋ハシモトビル 3階
埼玉店 :〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階
電話番号 :045‐641‐5480
代表者 :代表取締役 高橋樹人(たかはし たつひと)
設立 :2002年11月12日
URL :https://dream-plan.com/企業プレスリリース詳細へ : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000118875.htmlPR TIMESトップへ : https://prtimes.jp