毎年5~6月ごろに届く住民税の決定通知書。そのまま見ずに放置する方も少なくないと思いますが、実は結構誤っていることがあります。
住民税の決定通知書・内容をチェックしていますか?
毎年5~6月ごろになると、「住民税の決定通知書」がお手元に届きます。中身をよく見ずにしまい込んでしまう方も多いのですが、実はこの通知書、内容に誤りが含まれていることが少なくありません。
筆者のところにも、「ふるさと納税をしたのに寄付金の控除がまったく反映されていなかった」「扶養している家族が控除に入っていなかった」といったご相談がよく寄せられます。
今年も、筆者のお客さまで、同じ自治体で2件誤りが見つかりました。
一つは空き家特例(亡くなった方が住んでいた空き家を売却した場合に、最大3,000万円まで譲渡所得(売却益)の特別控除が受けられる制度)を用いて確定申告したのに、住民税の決定通知書にはこの特別控除がまるまる抜け落ちており、あるべき住民税額より100万円ほど多い税額となっていました。
もう一つは、住民税の決定通知書に記されている社会保険料の金額が源泉徴収票よりはるかに少ない金額になっており、こちらもあるべき住民税額よりかなり多い税額となっていました。
住民税の計算は自治体が行いますが、その元になるのは皆さんが税務署などに提出した確定申告書や、勤務先から市区町村へ提出される給与支払報告書です。人が扱う以上、入力漏れや処理ミスはどうしても起こり得ます。届いたら必ず開封し、自分の目で確認する習慣をつけましょう。
住民税の通知方法と時期は?
住民税は、前年の所得を基に翌年度に課税される「後払い」の税金です。納め方によって、通知の届き方と時期が変わります。
【1】特別徴収(給与天引き)の場合
会社員や公務員などの給与所得者が対象です。5月中旬~下旬ごろ、まず勤務先(特別徴収義務者)あてに通知書が送られ、本人用の通知書は会社の給与担当者を通じて手渡されます。
【2】普通徴収(自分で納付)の場合
自営業の方、公的年金受給者などが対象です。給与所得者であっても、小規模の会社で住民税が特別徴収されていない場合や、他に所得があってそれを普通徴収で納付することを選択している場合も含まれます。
6月上旬ごろ、自治体から本人あてに納付書とあわせて通知書が直接郵送されます。納付は原則として年4回(6月、8月、10月、翌年1月など、時期は自治体により異なります)に分けて行い、第1期の納期限は6月末が一般的です。
通知書のチェック方法は?
通知書には、主に次の四つの項目が記載されています。
【1】所得額……給与所得やその他の所得の金額
【2】所得控除……基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など
【3】税額……住民税額と、ふるさと納税や住宅ローン控除などによる税額控除額
【4】納付額……月ごと(または期ごと)に納める金額
確認の基本は、「手元の資料と突き合わせること」です。会社員の方は源泉徴収票を、確定申告をした方は申告書の控えを用意し、次の点を照らし合わせてみましょう。
チェック1:所得額が、源泉徴収票や申告書の金額と一致しているか
チェック2:扶養親族の人数や、社会保険料・生命保険料・医療費控除などの各種控除が、申告どおりに反映されているか
チェック3:ふるさと納税をした場合、「寄付金税額控除額」が記載されているか
特にふるさと納税は見落としやすいポイントです。ワンストップ特例を利用した方は、通知書の税額控除額(市町村民税分+道府県民税分)に2,000円を足した金額が、その年に寄付した合計額とおおむね一致していれば、正しく処理されていると考えてよいでしょう。
誤りが生じやすい項目は?
特に間違いや漏れが起こりやすいと思われるのは、次のような項目です。
【1】ふるさと納税の控除漏れ……ワンストップ特例の申請が期限(翌年1月10日必着)に間に合っていなかったり、確定申告をした際に申告書第二表の「住民税に関する事項」への寄付金の記載が漏れていたりすると、住民税から控除されません。所得税では控除されていても、住民税に反映されていない、というケースもあります。
【2】扶養控除の誤り……扶養親族の人数や年齢区分の取り違え、共働き夫婦で子どもをどちらの扶養にするかの付け替えミスなどが起こりがちです。
【3】申告内容の反映漏れ……医療費控除やiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)(小規模企業共済等掛金控除)など、確定申告や年末調整で申告したはずの控除が抜けていることがあります。また、申告の時期が遅かった場合には、当初の通知に反映されず、後日「税額変更通知書」で修正されることもあります。
なお、基礎控除の見直しなど税制改正があった年は、控除額そのものが前年と変わることがあります。単純に「去年と金額が違う=誤り」と早合点せず、その年の制度も踏まえて確認するようにしましょう。
誤りや疑問が見つかったら
「計算が合わない」「控除が抜けている」と感じたら、まずはお住まいの市区町村の住民税担当課(課税課など)に問い合わせましょう。特別徴収の方も、問い合わせ先は勤務先ではなく市区町村です。本人用の通知書に連絡先が記載されています。
その際は、通知書に加えて、源泉徴収票、確定申告書の控え、寄付金の受領証明書など、根拠となる資料を手元に用意しておくと、話がスムーズに進みます。
自治体側の処理ミスが原因であれば、税額が更正され、後日、修正後の通知書が届きます。一方、本来受けられるはずの控除をそもそも申告していなかった場合は、住民税の申告や、所得税の更正の請求などの手続きが必要になることもあります。こうした手続きは原則5年前までさかのぼることができ、払い過ぎた分の還付を受けられる可能性もあります。
(足立 武志)

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