「おかしな猫がご案内 ニャンと室町時代に行ってみた」より。室町時代の人々の暮らしにまつわるエトセトラ。
中世の日本で形成された村社会とは。地頭の過酷な支配に抗う農民

 近年は虐待やハラスメントに対する意識が高まってきたこともあって、あまり行われなくなりましたが、1980年代頃まで、日本の家庭では子どもがルールを破った時、家の外に追い出して懲らしめるという習慣がありました。これに対して欧米では、子どもに罰を与える場合、部屋に閉じ込めて自由を奪うという方法が多いようです。〝村八分″という言葉もあるとおり、村社会から疎外されることを嫌う日本と、個人の権利や自由を重視する欧米との文化の違いがよく表れているといえます。
 このような日本人の共同体における連帯意識は、中世以来の村社会に起因しているのかもしれません。古代から中世にかけての日本の農村は、自分の権利は自分自身で守る「自力救済」が基本でした。

鎌倉幕府の法令では、農民と地頭の争いにおいて農民の言い分が正しい時、地頭が横領した財産は返さなければならないという規定が設けられていました。ただし、これは幕府が農民の保護を保証するというよりも、あくまで農民が安心して生活できる条件を整えるよう地頭に命じたものでした。そのため、現実には地頭の横暴に悩まされる農民は多く、家族を人質に取られ脅迫されることもありました。

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 地頭の過酷な支配に対抗するために、農民たちにできることは団結でした。これは「一味」と呼ばれ、神仏の名を記した起請文を焼いて灰にし、水に溶かして飲む「一味神水」は、団結を誓う農民たちの儀式として知られています。南北朝時代になると「惣百姓申状」という荘民全員の連名による訴訟が広く見られるようになり、抵抗はより組織だったものになっていきます。

それでも要求が通らない場合は「逃散」「上げ田・苅田拒否」などの方法が取られました。
 逃散は農民が自分たちの田畑を捨てて山野に逃げ込み工作を拒否することです。農民の逃亡というと、かなりの重罪のように感じられますが、きちんとした手続きを踏めば認められる農民の権利の一つで、絶望的な逃避行ではなく、より住みやすい農村生活を作るための訴訟の一形態と位置づけられています。一方、上げ田は田畠を返上すること、苅田拒否は農作物の刈り入れを拒否することです。いずれも耕作を放棄するサボタージュの一種で、年貢の減免要求などの際に行われました。大事な時期に借り入れができないのは領主にとって大きな打撃ですから、逃散に勝るとも劣らない威力を発揮したといわれています。

江戸時代の「村請制度」のルーツ「惣村」

 一味神水から逃散に至るまで、農民たちの活動を支えていたのは強固な連帯意識でした。このような団結を誇る村落を「惣村」と呼びます。中世の荘園には、特権的な名主や地侍、小百姓、作人、下人などさまざまな階層の人々が住んでいました。中世前期までは、名主が村落を牛耳る状態が続いてきましたが、次第に小百姓も村の運営に加わり、共同で村の祭りや山野の利用、用水の維持などを話し合うようになります。
 彼らは「村掟」を制定して村落自治を実現したほか、惣村によっては、村人自身が地頭や代官に代わって年貢の徴収を請け負い、領主に納入する「地下請」も行われるようになりました。

 かつて荘園領主が一方的に行ってきた村の管理を、農民たちが主体的に行うようになったのです。

このような惣村の体制は、室町時代に始まり戦国時代に一般化すると考えられ、やがて年貢・諸役の責任を村全体で負わせる江戸時代の「村請制度」へと受け継がれます。
 従来、村請制度は江戸幕府が惣村の力を弱め、武家の権力を村々におよぼすために上から押し付けた制度だと考えられてきましたが、実際は村の生産や生活から領主の干渉を排除しようとする農民たちがつくり出した慣習をルーツとしていたのです。

排他的意識を作り出す村人の団結

 領主と渡り合うほど強い連帯感と政治意識を育む一方、惣は排他的な意識を育て〝よそ者″に対する警戒心を醸成するようになったのも事実でした。中世後期になると、旅人を泊めてはいけないという規定が、村掟に公然と記されるようになります。
 こうした意識を育てた理由の一つは、惣村同士の争いにあります。近世の農村では、用水や山林・草刈り場などの入会地の利用をめぐって村同士が激しく争い、死者が出ることも珍しくありませんでした。

村同士の紛争は何代にもわたって受け継がれることもあり、村の権利を守る戦いの中で、排他的な意識が強くなっていったと考えられます。もう一つは身分制に関わる問題です。当時、身分の上下を問わずケガレに対する意識が強くなり、異郷には鬼が住むという観念が浸透していきました。流浪する人々や漂泊の芸能者を卑しいものと見る意識も〝村意識″を強固にしていったと考えられています。

 このことは反面、村を追われることの恐怖を人々に植え付けました。実際、村掟を破った人の刑罰といえば追放刑が一般的で、その後は家財も土地も没収され惣の管理下に置かれました。

時には、さしたる理由もなく処刑されることもあったようです。その反省から、15世紀半ばの近江国菅浦では、むやみに財産を没収せず、できる限り子どもや親せきに継がせてようという村掟がつくられました。惣村全体の安定のためには、個々の家の存続が欠かせないと考えられるようになったのです。
 戦国時代には、逃亡した農民が捨てた田畠を村の連帯責任で耕作する「惣作」の習慣も定着し、近世の農村社会に受け継がれます。江戸時代の村落というと「五人組」などの厳しい連帯責任制をイメージしますが、そのベースには農民が主体的に村を守り育ててく中世以来の慣習があったのです。

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