■Q:65歳と11カ月になってから年金を請求した場合、65歳からの11カ月分はさかのぼって受け取れますか?
「こんにちは。私は1961年6月生まれです。65歳になってもすぐには年金を受け取らず、65歳と11カ月になってから請求した場合、65歳からの11カ月分をさかのぼって受け取ることはできますか?」(ともちゃん)
■A:65歳からの11カ月分をさかのぼって受け取れます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れる年金です。希望すれば、65歳で請求せずに66歳以降に受給開始を遅らせることもできます。これを繰り下げ受給といい、受給開始時期を1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増え、生涯にわたって増額されたままになります。
ともちゃんさんの場合、65歳と11カ月になってから請求することは可能です。その場合は、65歳からの11カ月分の年金をさかのぼって一括で受け取れます。ただし、請求時点が65歳台であっても、66歳に達していないため繰り下げ受給(増額)にはなりません。繰り下げによる増額が適用されるのは、66歳以降に請求した場合からです。
老齢年金には5年の時効があります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。