●第3子以降は出生から高校卒業まで月額3万円
また、児童手当の支給では、これまで設けられていた所得制限が廃止され、所得にかかわらず全ての対象者に支給される。
ただし、現在、所得制限以上で特例給付(5000円)を受けていた方は、改正後は自動的に児童手当に変更されるが、所得上限額以上で支給がなかった方については新たに申請が必要となる。
児童手当の支給額にも変更があり、第1子と第2子については、出生から満3歳の誕生月までは月額1万5000円、その後は18歳の年度末まで月額1万円と定められている。
一方、第3子以降については、出生から高校卒業相当の18歳の年度末まで月額3万円が支給される。
●生活費を負担して世話すれば、22歳の年度末まで「子ども」?
また、第3子以降のカウント方法も変更され、これまでの「18歳の年度末まで」から「22歳の年度末まで」に拡大されることになった。これにより、進学や就職の有無に関わらず、22歳の年度末まで生活費を負担し、日常の世話をしている場合は、子どもの数としてカウントされることとなる。
子どもが独立して生計をたてている場合は、対象年齢でもカウントの対象にならない。
●支給タイミングは「4カ月ごと」から「2カ月ごと」に変更
支給のタイミングも変更される。これまでの「4カ月ごと(2・6・10月)」から「2カ月ごと(偶数月)」に改められる。
改正後、初回の支給は2024年(令和6年)12月からとなり、10月分の児童手当も新しい制度に基づいて12月に支払われる予定である。
ただし、同年10月に支払われる児童手当・特例給付は同年6月分から同年9月分までの手当になり、旧制度に基づく手当額であることに注意が必要だ。
このような制度改正の背景には、少子化対策や子育て世帯の支援を強化する目的があると考えられる。特に多子世帯に対する支援が拡大されており、子どもの養育や教育にかかる経済的負担の軽減が期待される。
改正後の児童手当制度は、より多くの家庭にとって支えとなり、子育て環境の向上に貢献する重要な変更であるといえるだろう。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。
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