●協賛金などの受け取りが「下請代金の減額の禁止」に抵触
今回の、公正取引委員会による勧告は、ヨドバシカメラが自社の店舗などで販売する商品を製造委託している事業者の一部、および修理業務または家庭用電気製品などの設定といった役務の提供を委託している事業者の一部から、協賛金などを受け取っていた行為が下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に抵触すると判断されたことによる。
同勧告における下請代金の減額にあたるとされた対象は、2024年1月~2025年3月までの期間における、下請事業者6社との取引における上記行為で、減額に相当するとされた金額は総額1349万2930円と認定された。
ヨドバシカメラは同勧告を受けて、当該下請事業者に対して下請代金の減額に該当すると判断された金額を返金するとともに、法令に抵触すると判断された協賛金などの受け取りを廃止している。また、下請法遵守に関する社内研修や社内周知といった、再発防止策を実施したという。
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