コロナ禍で、「緊急事態宣言の再発出やロックダウンを強く要求する人たちに言わせれば、コロナを他人にうつすのは殺人に等しい。風邪やインフルエンザを他人にうつしてしまったからといって、社会全体から非難の対象にされるというようなことはほとんどなかった。
これはいったい、社会と人間に今何が起こっているのか?
哲学者・仲正昌樹氏が新刊『人はなぜ「自由」から逃走するのか~エーリヒ・フロムとともに考える』(KKベストセラーズ、8月24日発売)で、「コロナ問題が人々の不安を募らせるなかで「大衆の心理」と「人間の本性」をあぶり出していると指摘する。差し迫る社会変動に対して緊急書き下ろし論考第2回を公開!
■他人の行動に干渉してよい場合とは?
ジョン・スチュアート=ミルは『自由論』で、他人の行動に干渉してよいのは、その行動が周囲の人に危害を及ぼす可能性がある場合だけだ、と主張した。他者危害原理と呼ばれるこの考え方は、近代自由主義の基礎になった。
法や政治は、どのような崇高な理念をあげるものであれ、何らかの形で個人の自由を制約する。道路交通法は、自動車や自転車の運転の自由を制限する。建築基準法は建物を建てる自由を制限する。刑法は社会的に許されない諸々の行為をリストアップする。これらの法律が正当化されるのは、他者に危害を加えることを防止するためである。
逆に言えば、他者に危害を加える可能性がない行為の領域においては、各人は全面的に自由である。
「自由の名に値する唯一の自由は、我々が他人の幸福を奪い取ろうとせず、また幸福を得ようとする他人の努力を妨害しない限り、自分自身の幸福を自分自身のやり方で追求する自由である」
このミルの定式は、日本国憲法で「幸福追求権」と呼ばれているものの標準的定義である。互いに相手の幸福追求に干渉する必要のない、私的(private)な領域が確保されていることが、自由な社会が成り立つための前提である。
■他者に対する「危害」とはなにか?
問題は、他者に対する「危害」をどのように規定するかである。
例えば、社会の「善良な風俗」を害するような行為を、他者に対する危害と考えるべきか。ミルはそうした行為が公然と(publicly)成されるとすれば、犯罪として取り締まることに正当性があるかもしれないと述べているが、「善良な風俗」というのはかなり曖昧な観念である。
例えば、排せつ物など近寄ったら悪臭のする不潔な物や、殺戮や拷問などの場面を示す写真や絵画・彫刻を、公衆がうっかり目にしてしまう場所に展示すれば、それによって苦痛を覚え、気分が悪くなる人が少なくないので、「善良な風俗の侵害」であり、他者危害原理に引っ掛かると考える人は少なくないだろう。
無論、全然平気だという人もいないわけではないし、そうしたモノを公共の場に展示することをコンセプトとする前衛芸術もあるので、100%確実に他者危害原理違反と言えるわけではない。
では、ポルノなどのいわゆる猥褻な映像・画像などの場合はどうだろう。不潔な物と同じように考えることもできそうだが、それを見ることでかえって快楽を得る人も――本音としてはかなり――多いので、苦痛の総量が増加したことをもって、「善良な風俗の侵害」と考えるのは難しい。多くの自由主義的国家では、女性を中心に強い不快感を覚える人が一定数いることや、成長途上にある子供にどのような影響を与えるか分からないなどの理由から、公共の場所での展示に法的制約をかけることが多い。
では、ごく私的なサークル――あるいは、メンバーが限定されているという意味で「私的」なネット上のサークル――でのライブセックス・ショーとか、売春のような行為についてはどうか。
「私的なサークル」は、ミルの定義によれば、自己決定権を最大限に行使できるはずの領域だ。
■直接的危害と間接的危害
アメリカの代表的なリベラル系の法哲学者ロナルド・ドウォーキン(1931-2013)は論文「私たちにポルノの権利はあるのか」で、他者危害原理をそのように拡大解釈するのであれば、神を冒涜する耐え難い邪教を――私的領域において――信奉しているという口実で、少数派の宗教を弾圧することと区別できるのか、という問いを発している。これはかなり難しい問いである。ポルノと"マイナーな宗教"を、具体的な害の面で客観的に区別しようとすれば、様々な心理・社会学的なデータが必要になりそうだが、そういう調査自体が「プライバシー」の侵害になりかねない。
「危害」の定義をめぐる、これと密接に絡んだもう一つの問題点として、間接的危害をどこまで含めるのか、ということがある。殺人・障害、窃盗などは、相手の生命や身体に直接的危害を加えるので、これらを他者危害原理の対象にすることにはほとんど異論がないだろう。
では、人を殺傷できる機械や道具を製造したり、提供したりする行為についてはどうか。銃刀法などで規制されている部分もあるが、技術の発展によって何にどのように手を加えると、"危険な武器"として転用できるか完全に把握することはできないので、明確な線は引きにくい。
財産権やプライバシー権の侵害をめぐる問題については、更に線引きが難しい。2004年にファイル交換ソフトWinnyの開発者が著作権侵害行為を幇助したという容疑で逮捕される、という事件が起こったが、こうした間接的に他者危害に"関わってしまう"ケースは近年増加している。ネット上で名誉棄損や業務妨害をやっている人間を、そうとは知らずに褒めて、調子にのらせてしまうようなことについてはどう考えるべきか? その人の行為と、結果的に生じた危害の間に距離があり、はっきりした因果的な関係が認められないと、意図的に関与したのかどうか判定しにくい。
■コロナ患者を罪人扱いする社会とは
コロナ問題は、こうした危害をめぐる自由民主主義のジレンマを、ある意味、簡単に"解決"してしまった。緊急事態宣言の再発出や欧米並のロックダウンを強く要求する人たちに言わせれば、コロナを他人にうつすのは殺人に等しい。
マスクをし、ソーシャル・ディスタンスをキープし、リモートワークや時差出勤に積極的に取り組んで、他人にうつさないよう最大限の努力をするのはいわずもがなで、"不注意"で感染してしまったこと自体が責められる。PCRで感染したと判明した人の名前が知られると、その人が感染者に安易に近付いていないか、バーやカラオケ、ライブハウスに出入りしていなかったか、感染拡大地帯に旅行していなかったかなどが取り沙汰される。
東京や大阪など大都市から来ることは遠慮してほしいと、地方行政のトップである知事や市長が呼び掛け、大都市のナンバーの車を見ると、人殺し、恥知らずと罵られる。それまで感染者があまりいなかった地域で、大都市から移動して来た人、あるいはその濃厚接触者が"感染源"になれば、本人がどういう行動を取っていたかに関わらず、罪人扱いされる。まるで、「穢れ」だ。
前近代社会では、ハンセン病患者等が神から呪われた存在、穢れた存在として、社会から排除されることがあったが、近代の臨床医学が発展するようになってから、穢れのような神話的な観念は次第に排除され、病人が罪人扱いされることはなくなった。
感染症の原因は、細菌やウィルスであって、本人の瀆神行為ではない以上、感染した人が責められるはずがない。健康上の不注意について多少、上司や先生、身内から叱られる程度であった。風邪やインフルエンザを他人にうつしてしまったからといって、社会全体から非難の対象にされるというようなことはほとんどなかった。AIDSのように深刻な症状をもたらすものでも、少なくとも現在の新型コロナの場合ほど、"感染源"が激しく追究・糾弾されるようなことはなかった。
■「感染を罪悪視すること」と「プライベートに干渉すること」
私の務める金沢大学の国際基幹教育院(教養部)では、東京、大阪、愛知、静岡など、感染拡大地域を訪問した学生は、二週間の登校"自粛"を強制される。陽性反応者の濃厚接触者ではなく、本人に典型的なコロナの症状が出ていない、としてもである。対面での試験を受ける予定であれば、当然受けられなくなり、教員は代替措置を講じなければならない。
私もそういう面倒なケースに遭遇した。"自粛"強制を決定した教育院は、それが学生のためだという建前を取っているが、学生の為を本当に思っているのなら、どうして自粛を強制する前に、大学病院でPCR検査を受けさせ、安心させてやろうとしないのか? 教育院の院長は医師・医学研究者である。感染地に行けば、とにかく二週間隔離というのは、まるで「禊ぎ」だ。実際には、感染が起こった時に責任を取りたくないし、検査のための金もかけたくないだけなのだろうが、問答無用で、隔離の儀式への参加を強制されると、「禊ぎ」をやっているような気になる。
問題は、本人の行動や体調との因果関係と関係なく、感染を罪悪視するだけに留まらない。七月に入って家庭内感染が拡がっていると伝えられるようになってから、知事たちが家庭内でも距離を取って欲しいと要請し、マスコミもそれをあまり疑問視することなく報道するようになった。
これは、プライベートな領域への政治的干渉である。無論、深刻なDVや児童虐待のような、犯罪に相当する場合は、プライベートな領域であっても公権力は干渉する。ミル的な自由主義者も、そうした干渉は他者危害原理違反とは言わないだろう。
しかし、感染の危険があるからといって、家の中での"正しい振る舞い方"を政治的に指導するというのは、どうだろうか。感染しないよう、家族や恋人とも距離を取るべきというのを厳密に取れば、物心がつかない乳幼児の体に触れてはならないし、セックスなどもっての他、ということになるだろう。
ペストや結核、エボラ出血熱のように、感染したらはっきりした症状が出て、高い確率で亡くなる感染症であれば、緊急性があるゆえの例外と認めてよいかもしれないが、風邪やインフルエンザで、いちいちプライベートに介入するとすれば異様である。自己決定の領域はなくなってしまう。知事や専門家がそうすべきだと言えば、そうした「自由」の本質に関わる問題についていったん立ち止まって考えることなく、あっさり受けいれる人が増えている。それは、フロムが警告を発していた状況、生に対する不安ゆえの、自由からの逃走ではないか。
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