お酒は弱いが、会社員である以上、上司に勧められた酒は飲まなければならない……と考える人は少なくないのではないだろうか。
しかし、会社の飲み会で、つい無理をして飲みすぎてしまった時に、帰り道でいきなり後ろから自動車に轢かれて大けがを負ってしまったらどうなるのか。
昨年、最高裁は、会社の飲み会に参加した後に事故に遭った男性について、労働災害を認める判断を下している。とはいえ、会社の飲み会の帰り道の事故が常に労災認定を受けられるわけではない。労働問題に詳しい岩田裕介弁護士は、労災が認められるためには一定の条件が必要だと話す。
「昨年の最高裁の事案(最高裁判決平成28年7月8日)は、男性が職場の歓送迎会に参加した後、歓送迎会の参加者を車で自宅に送りつつ職場に戻る途中で事故に遭いました。その『参加者を自宅に送る行為』が業務であると認められ、事故が『業務災害』と認定されました。他方で、一般的に、飲み会から自宅への帰り道に事故に遭った場合には、その事故が『通勤災害』に当たらなければ、労災認定を受けることはできません。さらに、通勤災害とは、『労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡』を指します。そして、ここでいう『通勤による』負傷等は、労働者が『職務に関して、合理的な経路及び方法』による移動によって負傷等をすることをいいます」(岩田弁護士)。
つまり、まず問題になるのは、会社の飲み会が職務に関するものなのかどうかという点だ。言い換えれば、会社の飲み会が「業務」に当たらなければならない。
一般的に飲み会は、お酒を飲んで雑談をしているだけのことが多く、オフィスで作業をこなすのとは違い、「業務」に当たると認定されるのは難しい。
「たとえば、営業社員による取引先との会食といった場合は、『業務』と認められやすいでしょう。反対に、職場の同僚の懇親や飲酒自体を目的とする飲み会は、その参加が任意のものであれば、一般には業務とは認められにくいと思われます。ただし、懇親会的な飲み会であっても、上司から強く要請があるなど、参加しないわけにはいかない場合や、研修や会議が行われた後、その場でお酒が出されて飲み会に移行する場合などもあると思います。会社側の要請で飲み会への参加を余儀なくされたといえるような場合や、飲み会と業務の関連性が強い場合は、『業務』と認められやすくなります」(同)
また、会社の飲み会が「業務」に当たるとしても、労働者が「合理的な経路」や「合理的な方法」で帰宅していることも条件になる。つまり、通常の経路から外れた場所で飲み直して帰宅中にけがをした場合や、酩酊しながら自転車に乗り事故を起こした場合には「通勤による負傷」と認められない可能性が高い。
さらに、通勤途中の交通事故や歩行中にビルからの落下物でけがをした場合は「通勤による負傷」といえるが、私怨で第三者から襲われた場合などは「通勤による」事故とはいえないので注意が必要だ。
●いざという時、労災認定を受けられるように備える
こうしてみてみると、かなり酩酊状態でない限り、通常では考えられないような経路で帰ることはしないであろうし、酒を飲んだら自転車にも乗ってはならないので、会社の飲み会の帰り道で事故に遭った場合に労災の認定を受けられるか否かは、その飲み会が「業務」であったかどうかがポイントといえる。
だが、飲み会が「業務」の一環だった場合でも、帰り道での事故を労災と認定してもらうのは容易ではない。そこで、このようなトラブルに巻き込まれた場合に備えて、普段からやっておくべきことはないだろうか。
「残念ながら、飲み会後の事故の場合は業務との関連性が否定されることも多いです。
会社の飲み会は、職場での人間関係を構築する上で重要であり、上司からの誘いは断りづらい。また、飲み会に行けば、その場の雰囲気を壊さないために多少の無理をしてでも酒を飲まざるを得ない。社会人として行かざるを得なかった飲み会で、帰り道に事故に遭うようなことがあれば“踏んだり蹴ったり”だ。そんなときに、せめて労災認定を受けられるように、上述のポイントを心掛けておきたい。
(文=Legal Edition)