その年1月1日から12月31日までの間に、自分や自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を一定の金額以上支払った場合には、所得税の医療費の控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる医療費は、その症状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
詳しくは国税庁のHPに掲載されておりますが、たとえば次のようなものがあります。
・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収用されるための人的役務の提供の対価
・保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家政婦さんに病院の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目で支払うお金は医療費の対象になりません。)
・医師等による診療、治療、施術を受けるために直接必要なもので、医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃貸料で通常必要なもの(ただし自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含みません。)
[国税庁]
遠方に暮らす親の介護のため、月2回実家に通っていて、交通費が往復2万円かかるとのことですが、上記の医療費控除の対象となる医療費によれば、医療費控除は医師等による医療・治療行為を前提にするため、残念ながら実家に通うための交通費は医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除は、実際に支払った医療費の合計額から、たとえば高額医療費や生命保契約などで支給される入金給付金のような保険金などで補てんされる金額を差引いた金額が一定の金額を超えている場合(200万円を限度)に受けることができます。
一定の限度額とは、10万円か、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額とされています。
医療費の控除を受ける場合には、翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。確定申告のときに医療費の領収書がみあたらない! などということがないように大事に保管しておいてくださいね。
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