この裁判は起訴内容は争われず、量刑が争点だった。検察側は懲役20年を求め、弁護側は懲役8年が相当と主張していた。
判決によると、被告は仲間と共謀し、昨年10月16日未明、白井市の住宅に侵入し、70代の女性と40代の娘に暴行を加え、現金約26万円やキャッシュカードを奪った。翌17日未明には市川市の住宅で、50代の女性に暴行を加え、奪った軽乗用車で埼玉県の宿泊施設まで連れ去り、監禁した。
その上、奪ったカードを使用し、金のネックレス2本(購入価格計約227万円)を購入するなどした。
白井市の70代の女性は全治約6週間の小指の骨折など、40代の娘は全治約3週間の顔面と背中の打撲を負った。市川市の50代の女性は全治約2カ月見込みの肋骨(ろっこつ)と眼底骨の骨折などを負った。
二つの事件では、高梨被告の共犯として、白井市の事件で藤井柊被告(27)が、市川市の事件で藤井被告と久保田陸斗被告(22)が、それぞれ実行役として起訴された。藤井被告と久保田被告は横浜市青葉区で70代の男性が死亡した強盗事件でも起訴されている。