会社員でも、状況によっては確定申告が必要になることがあります。しかし、制度をきちんと理解していないために、正しく手続きできていない人も少なくありません。
確定申告が必要かも? あらためて確認したいケース
税金まわりの手続きは、場合によっては、確定申告が必要なことがあります。また、年末調整で手続きを忘れてしまっても、確定申告で取り戻せます。特に見落としがちなケースを確認してみましょう。
<ふるさと納税(ワンストップ特例の無効)>
ワンストップ特例を利用している人でも、医療費控除や副業など、何らかの事情で確定申告を行うと、特例は無効になります。その場合、確定申告であらためて「寄附金控除」としてふるさと納税分を申告しなければなりません。確定申告を予定しているなら、「ふるさと納税はワンストップ特例で手続き済み」と思い込まず、必ず申告内容に含めましょう。
<年末調整の書類の出し忘れ>
生命保険料や地震保険料などの控除証明書を年末調整で提出し忘れても、確定申告で控除を適用できます。出し忘れたからといって諦める必要はありません。iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)なども同様に申告可能です。
<医療費控除>
年間(1月~12月)の医療費が10万円(または所得金額の5%)を超えた場合、医療費控除の対象になります。
<住宅ローン控除>
住宅ローン控除は、初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で申告できますが、忘れてしまっても確定申告で申告可能です。確定申告を忘れた場合も、5年以内であれば還付申告できます。
副業している人が特に気をつけたいポイント
副業をしている会社員は、税金の扱いが複雑になります。次の点は、特に注意が必要です。
<経費の計上漏れ>
副業にかかったパソコン代や通信費、書籍代、セミナー代などは必要経費になります。自宅で仕事をしている場合は、家賃や光熱費を按分できるケースもあります。経費を計上しないと、利益が多くなり税金を払いすぎてしまいます。
<雑所得と事業所得の違い>
副業収入は、内容や規模などによって「雑所得」か「事業所得」かに分かれます。継続性や営利性がある場合は、事業所得と判断される可能性があります。事業所得の場合、青色申告や他の所得との損益通算が可能など税制優遇が受けられるため、自身の副業の実態を適切に把握しておく必要があります。
<青色申告の検討>
事業所得に該当する場合、青色申告を選択すると最大65万円の控除が受けられます。副業の規模が大きくなってきたら、申告方法の見直しも検討しましょう。
「申告不要」と思っている人も見直したい項目
「確定申告は必要ないはず」と思っていても、申告した方が有利になるケースがあります。ここでは、見過ごしがちな3つをご紹介します。
<特定口座の損益通算>
特定口座(源泉徴収あり)は原則として確定申告不要ですが、損失が出た年は注意が必要です。ほかの口座の利益と損益通算したり、翌年以降に損失を繰り越したりするには確定申告が必要になります。
<配当金との損益通算>
上場株式等の譲渡損失と配当金は、申告分離課税で確定申告すれば損益通算できます。支払われる配当金からはすでに税金が差し引かれているため、本来は申告は必要ありません。しかし、株の売却で損失が出ている場合は確定申告を行い、配当金と損失を相殺することで支払った税金を取り戻せることがあります。
<雑損控除>
災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合は、雑損控除の対象になる可能性があります。心あたりのある方は、対象になるかどうかを確認することが大切です。
確定申告でお金を取り戻せるケースもある
確定申告は少し面倒に感じてしまうものですが、申告によって払いすぎた税金を取り戻せることもあります。
武藤貴子 ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ネット起業コンサルタント 会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中 この著者の記事一覧はこちら











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