俳優の綾野剛らを動画投稿サイトでの暴露投稿で脅迫したなどとして、暴力行為法違反(常習的脅迫)など5つの罪に問われている元参院議員ガーシー(本名・東谷義和)被告。彼の公判が8日に東京地裁で開かれ、検察側は懲役4年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審、判決は3月14日に言い渡される。
この判決について、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏は9日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「4年の論告求刑は結構重くて、執行猶予は懲役3年以下じゃないとつけられない」「実は私が『ライブドア事件』の時に検察に求刑された年数と一緒です」と明かし、高裁まで争うも結局、懲役2年6カ月の実刑が下ったことを振り返った。
「堀江氏が指摘するように、今回のガーシー被告への判決は非常に厳しいものだが、昨年の秋頃から、特にネット上での名誉毀損に関して厳罰が下され、続々と逮捕者が出ている。そのため、裁判所はガーシー被告には見せしめとして厳罰を下すだろうが、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡される可能性も、非常に少ないがありそうだ。仮に執行猶予が付かなければガーシー被告側が、付けば検察側が控訴することになるだろう」(全国紙の司法担当記者)
一部メディアによると、ガーシー被告は公判3日前の今月5日から7日まで、元日の令和6年能登半島地震の被災地を訪れ炊き出しを行っていたという。次回の公判の判決において、裁判官がガーシー被告が炊き出しを行っていたことをどう考慮するかに注目が集まるが、そもそも重い求刑が下された背景には2つの理由があるという。
「ガーシー被告といえば22年7月に行われた参議院議員選挙では、比例代表でNHK党から初当選。だが、23年3月には不登院などを理由に除名処分となってしまった。その後23年4月、UAEに滞在中、国際刑事警察機構(ICPO)より国際指名手配され、同年6月に帰国したところ逮捕された。仮にまだ議員の立場で帰国し、任意で事情聴取に応じていればここまで大事件にはならなかっただろう。弁護士もガーシー被告も帰国のタイミングを見誤ってしまったようだ」(同)
そして、2つ目は出廷した情状証人の顔触れだという。
「昨年10月30日に第2回公判で情状証人として出廷したのは、ガーシー被告の母親と、ガーシー被告の動画で初めて旧ジャニーズ事務所の創業者の故ジャニー喜多川氏からの性被害を告発した歌手のカウアン岡本氏。
どれほど重い求刑か、裁判所の判決に注目が集まる――。