秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんが4月8日、金銭トラブルについて説明する文書を公表した。

文書は小室さん自身の名前で書かれており、「文書の概要」が4ページ、「文書本体」が24ページという長文。

概要と本体、36個の注釈を合わせて、文量は約4万字というボリュームになっている。

本記事では、「文書の概要」の全文を公開する。なお、原文中の注釈表記などについてもそのまま記載している。

文書の概要

この文書は、私、小室圭が、私の母と母の元婚約者の方(以下「元婚約者の方」とします)との金銭トラブルと言われている事柄について書いたものです。文書の内容は本文と脚注に分かれています。本文は「1」から「8」までに項目分けしており、その後に本文の内容等を補足するための脚注をまとめています([注1]~[注36])。文書中の特定の箇所を別の箇所において引用するもしくは参照を促す場合には、本文については「項目番号」を示し、脚注については注番号を示しています。

内容は必要かつ可能と思われるものに絞って書きましたが、それでも全体の分量や情報量は決して少なくないものとなっています。そのため、本文書を読んでいただきやすくするために文書の概要があった方がよいのではないかと考えました。そこで、以下に項目ごとに大まかな内容を示しますが、これだけで内容を十分にご理解いただくことは出来ませんので、文書の概要はあくまで本文書への導入となる案内のようなものに過ぎないものと捉え、本文と脚注あわせてすべてをお読みいただきますようお願い申し上げます。

■「誤った情報をできる範囲で訂正する」

「1」はじめに(p.1)

この文書の目的について説明します。

この文書の目的は、「私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやり取り等について実際の経緯をある程度明らかにすることを通じて、これまで世の中に出回ってきた金銭トラブルと言われている事柄に関する誤った情報をできる範囲で訂正する」ことにあります。

これまで出回ってきた誤った情報の訂正については、文書全体を通して行っており、本文内で訂正している場合もありますし、脚注内で訂正している場合もあります。なお、全ての誤った情報を対象とするのは到底不可能であること、元婚約者の方のプライバシー等にできる限り配慮をする必要があることから、特に重要と思われる事柄を選別し、必要な限度で言及しました。

「2」この文書を作成し公表することにした理由について(p.1)

前提として、母が令和元年(2019年)5月から昨年(令和2年、2020年)11月まで元婚約者の方との話し合いを続けてきたことを記したうえで、私が、金銭トラブルと言われている事柄を巡る報道に関して、なぜこれまで、一部の例外を除いて、「積極的に世の中に出回っている誤った情報を否定したりそれに積極的に反論したりしない」という対応を続けてきたのかを説明します。そのうえで、その対応を変えて本文書を作成し公表するに至った理由を説明します。

「積極的に世の中に出回っている誤った情報を否定したりそれに積極的に反論したりしない」という対応については、元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すことになる可能性があると考えたことに加え、「元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決したい」という考え(その考えに至るまでの詳しい経緯については「3」に書いています)を優先するために色々と考えて上記の対応をするのが最も適当と判断したことが主な理由でした。

上記の対応に関連して、一部の例外が何であったのかについて言及している箇所もあります。

本文書を作成し公表するに至ったことについては、秋篠宮皇嗣殿下の令和2年(2020年)11月30日のお誕生日に際しての会見をうけて、私や母がどのような対応をしてきたのかを一定の範囲で「見える形」にするべきだと判断したことと、同日に元婚約者の方が独占取材に答えたとされる記事が発売されたことが理由でした。上記のとおり母と元婚約者の方は話し合いを続けていましたが、元婚約者の方の一方的なお話が記事になり、更にその内容の多くが事実ではなかったことから、このまま否定や反論を一切することなく話し合いを続けることは困難であると判断しました。

■「返してもらうつもりはなかった」録音データが存在

「3」基本的な方針について(p.1~p.3)

平成29年(2017年)に報道が出た後、私と母が、基本的にどのような方針に基づいて金銭トラブルと言われている事柄に対応してきたのかを説明します。これは、借りたお金であろうがなかろうが一括でお金を渡せば済むのになぜそうしないのか、といった今まで何度も報道されてきた疑問への答えにもなります。

報道が過熱していくなかで、元婚約者の方には過去にお世話になったこと、早期に解決すること等を考えると、たとえ報道されている内容の多くが事実でないとしても、解決金をお渡しするのが最もよいのではないかと考えたこともありました。しかし、あらゆる可能性を考えたうえで、「何の話し合いもせずにお金をお渡しする」ことは選択せず、「元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決する」ことを選択し方針とすることにしました。

それからは、「2」に書いてあることとも重なりますが、一貫して、「元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決するためにはどうすればよいか」を優先し対応を考えてきました。具体的にどのような考え方によってその方針に至ったかについては、とりわけ簡略が困難であるため、本文書には書いてありますが、この文書概略には記しません。なお、元婚約者の方が婚約を破棄なさった際に母に対しておっしゃった「返してもらうつもりはなかった」との言葉について、それを録音した音声データが存在することに言及している箇所もあります。

■「解決済みの事柄」とは主張していない

「4」平成31年(2019年)1月22日に文書を公表した理由及び同文書の誤解されている点について(p.3)

「3」で述べた方針を前提として、「積極的に世の中に出回っている誤った情報を否定したりそれに積極的に反論したりしない」という対応をする中で、その例外と言える、平成31年(2019年)1月22日に文書(以下「平成31年(2019年)の文書」とします)を公表するという対応をした理由を説明します。また、平成31年(2019年)の文書に書いている経緯説明がなぜ十分に具体的ではないのかを説明するとともに、同文書の誤解されている点について説明します。

平成31年(2019年)の文書は、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚というより大きな話題に発展してしまっている状況においては、何の発信もしないまま話し合いを始めて沈黙し続けるわけにはいかなかったため、私と母の認識を一定の範囲で説明せざるを得ない状況にあると判断して公表したものでした。しかし、同文書の内容が誤解されて報道されることが多いため、同文書の意図を改めて説明したうえで、私が同文書で金銭に関することは「解決済みの事柄である」、「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」といった主張をしているという報道は誤解であると説明するとともに、そのような誤解を招くことになった原因を推測し書いています。

「5」金銭トラブルと言われている事柄に対する私と母の認識について(p.4~p.6)

平成31年(2019年)の文書では触れなかった事柄を含めて、平成22年(2010年)9月に私の母と元婚約者の方が婚約するにあたって、また婚約して以降、さらには元婚約者の方が婚約を破棄なさった際やその後に、私や母が元婚約者の方とどのようなやり取りをしてきたのか、そしてその結果、私と母が金銭トラブルと言われている事柄に対してどのような認識を持ったのかについて、できる範囲で具体的に説明します。「5」では全体を(1)から(6)に分けて時系列順に当時の出来事を書いています。

(1)平成22年(2010年)9月初めに婚約するにあたって、母と元婚約者の方がどのようなやり取りを交わしたのかについて、(2)平成23年(2011年)3月に発生した東日本大震災をきっかけに、元婚約者の方が金銭の支援をしてくださるようになったことについて、(3)平成24年(2012年)9月13日に母が元婚約者の方から婚約を解消された際に2人が交わしたやり取りについて、特に、このとき母が元婚約者の方に支援を清算させていただきたいとお伝えしたところ、元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」という言葉をいただいたこと/そのため、母は婚約解消にあたって2人の間でお金をやり取りする必要はなくなったと理解したことについて、(4)平成25年(2013年)8月、突然、母が元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」という言葉を翻して交際していた期間に負担した費用の返済を求める手紙を受け取ったことと、これに母が回答した際に交わしたやり取りについて、(5)その後は元婚約者の方から連絡が来ることはなく、偶然お会いすることがあっても金銭の話題が出ることのないまま数年が経ったことから、私も母も元婚約者の方から交際期間中に受けた支援については解決済みの事柄であると思っていたことについて、(6)同年12月12日以降、週刊誌の記事をきっかけに、一方的な話があたかも事実であるかのように連日報道される事態となり、私も母もたいへん驚き困惑したものの「3」で書いた方針に従って対応すると決めたことについて、(7)当時を振り返って思うことについて、というのが主な流れです。なお、(3)の言葉が録音された音声があることとその内容について説明している箇所や、元婚約者の方からの支援について、報道されている内容が私と母の認識と著しく食い違っているかつ目立つ形で報道されてきたものを選び、それがどのように食い違っているのかを説明している箇所もあります。

■元婚約者との話し合いは「交渉」の前段階で頓挫

「6」元婚約者の方との話し合いについて(令和元年(2019年)5月~令和2年(2020年)11月)(p.6~p.10)

平成31年(2019年)の文書を公表した後、令和元年(2019年)5月から令和2年(2020年)11月までに、母と元婚約者の方との間で母の代理人を通じて行われた話し合いとその現状について説明します。

令和元年(2019年)5 月から元婚約者の方との話し合いが始まりましたが、実際にどのようなことを話し合ってきたのか、可能かつ必要と思われる範囲で具体的に説明します。話し合いは、「交渉」の前段階に当たる、双方の認識の食い違いがどこにあるのかという点の整理・精査の段階で、元婚約者の方よりもう金銭を求めることはしないというご連絡があったことから「認識の食い違いの整理」段階で話し合いが途切れてしまっています。「6」では、話し合いが始まりそこに至るまでの経緯を(1)から(6)に分けて時系列順に書いています。

(1)平成31年(2019年)の文書を公表した同年1月22日、元婚約者の方に対して、過去の経緯等について認識に食い違いがあるのであれば、これを精査して食い違いを解消したいというお願いをしたこと/それに対する元婚約者の方からの応答が同年4月26日にあってから話し合いが始まったことについて、(2)令和元年5月の2度にわたる記者(元婚約者の方との話し合いをするにあたって元婚約者の方の窓口を務めた記者)との面談の内容と、元婚約者の方との間にある認識の食い違いを解消させることを目的として3点のお願いをしたこと及びその理由について、(3)令和元年(2019年)7月11日に行われた元婚約者の方との面談の内容、特に、そのときに元婚約者の方がおっしゃったこと/上記3点について順に整理していくことが確認されたことについて、(4)令和元年(2019年)8月8日に行われた元婚約者の方との2回目の面談の内容、特に、そのときに元婚約者の方がおっしゃったことと上記3点を整理することがあらためて確認されたこと/その後は元婚約者の方から3点に対する回答をいただけない状況が続いたことについて、(5)令和元年(2019年)9月26日に、上記3点のうち、「解決するまでは母との話し合い内容を途中で公にはしないことを確約していただきたい」というお願いに応じるつもりはないという回答があったことについて、(6)令和元年(2019年)10月30日、元婚約者の方から、上記3点のうち、「金銭のやり取りがいずれも貸付けであったということであれば、その日付及び金額並びにそれぞれどのような理由での貸付けであったと認識されているのか説明していただきたい」というお願いに回答があったこと/それに対してこちらの認識と異なる認識が含まれていること及びその理由を元婚約者の方にお伝えしたことについて、(7)令和元年(2019年)11月13日、元婚約者の方から、その認識についてはご自身の勘違いであったという回答があり、加えて、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいとご連絡があったこと/とはいえ、決して解決したとは思っていないということであったので、それでは解決するために、何を、どうしたらよいのかと1年以上にわたり投げかけ続けたことについて、(8)その後の1年余りの間、先に「3」で書いた方針を変えることはせず、元婚約者の方に、双方が十分に納得した形で解決する、あるいはそれに近づけるための方法を提示していただきたいと繰り返しお願いをし続けたことについて、(9)令和2年6月に元婚約者の方が母と話し合いたいとおっしゃっているという話が出てきたので、元婚約者の方のご要望にできるだけ添うことが解決へ近づくのであればと考え、同年9月、会う用意があることをお伝えするともに、そのために、上記3点のうちいまだ対応をして頂いていなかった「私が平成31年(2019年)の文書で説明した私と母の認識について、元婚約者の方のご認識と異なる点があるのかどうか確認し、あるのであれば指摘していただきたい」というお願いについての回答をあらためてお願いしたところ、同年10月に元婚約者の方から回答することはできないというお返事が来たため、元婚約者の「返してもらうつもりはなかった」等の言葉について元婚約者の方がどのようなご認識を持っていらっしゃるのかいまだにわからないままであること、そして、同年11月1日に単なる顔合わせであれば意味のないことなので会う必要もないという元婚約者の方からの回答があったことについて、(10)(9)のやり取りと並行して、令和2年(2020年)2月以降、元婚約者の方から、お金の請求はしないことと話し合いが終了したことを世間に公表したいというご連絡が繰り返しあったこと/同年10月に入ると同月末までには何らかのコメントを出す予定だというご連絡があったこと/それに対して、公表にあたって内容のすり合わせをしてこちらの了解を取っていただきたいと投げかけをしたところ、元婚約者の方からそれらが必要だとは思わない旨の回答があったこと/そして11月30日に週刊現代の記事が掲載されたことについて、というのが主な流れです。

■「理解してくださる方が1人でもいらっしゃいましたら幸い」

「7」11月30日に発売された週刊現代の記事について(p.10~p.11)

「2」で述べた、本文書を作成し公表する動機ともなった令和2年(2020年)11月30日発売の週刊現代の記事及び12月11日に発売された同週刊誌の記事に多くの事実ではない内容が含まれていたことについて、具体的に説明します。

主に、記事では元婚約者の方が金銭の支払いを求めないと話されていると掲載されている一方で、解決したとは思っていないとおっしゃっていたことについては一切触れられていないこと/令和2年(2020年)11月13日に眞子様が公表された文書がきっかけで支払いを求めないことを公表しようと考えるようになったという趣旨のことが書かれているが、実際には支払いを求めないというご意向は既に1年以上前から示されており、公表したいというご意向も11月13日よりも前の10月には既に明確に伝えられていたこと/そして、母と元婚約者の方との話し合いにおいて、小室家が一貫して元婚約者の方から受け取った金銭は借金ではなく贈与であるとし金銭問題は解決済みと主張してきた、という内容は事実とまったく異なることに言及しています。

「8」おわりに(p.11)

この文書を読んでくださった方は、様々な印象や感想をお持ちになると思います。元婚約者の方との話し合いのなかで行われたやり取りについては、母の代理人である上芝弁護士が担当したため客観的に整理した情報として受け止めていただけると思いますが、平成31年(2019年)の文書を公表するまでの経緯として書いている内容は、録音をはじめとする記録はあるものの、多くは私や母の認識に基づいています。そのため、この文書は私と母の一方的な言い分を記したものだと思われる方もいらっしゃるかもしれません。それでも、色々な事情があったのだということを理解してくださる方が1人でもいらっしゃいましたら幸いです。

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