《臨時国会の開催については、国会が決めることでして、内閣には何の権限もございません。但し、閉会中の今も、毎週、委員会は開催しており、今週も、(水)(木)に内閣委員会が開かれます!》
こうツイートしたのは赤羽一嘉国土交通大臣(63)だ。
赤羽大臣は「臨時国会を開くことに、内閣の権限はない」というが、果たしてそうだろうか? 日本国憲法第53条にはこう規定されている。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」
そのためネットでは憲法を“無視”するかのような投稿に《憲法53条に規定されている通り、国会の召集権限は、内閣にあります》《日本国憲法第53条はどっかいきました???》《憲法53条読んで、スガさんにも教えてあげて》との指摘が相次ぐことに。
さらに《プロとして仕事してお金もらってるんちゃうの?》《ちゃんと勉強してから、大臣になりなさい》《あんた現役の閣僚だろ? それでも国会議員か?》《流石に政治のことくらいわかっててくれよ》と呆れる声が上がっている。
■大幅に注釈を追加!雑すぎる憲法解釈も明らかに
その後、赤羽大臣はTwitterに《私のツイートでお騒がせし、スミマセン》と絵文字付きで投稿。そして、こう続けた。
《私の申上げたかったことは、「内閣は、臨時国会の召集を決定することができる」のは憲法53条にある通りですが、実際は、臨時国会の開催時期やその期間などについては、与野党の国対委員長間で話し合いが行われ、実施されてきたのが慣例でしたということです》
当初のツイートに、かなり大幅な注釈を加えた赤羽大臣。そのためリプライ欄には《なんではじめにそう言わなかったのかな?》《恥ずかしい言い訳》《言葉足らずとかいう問題じゃないぞ》との声が。
さらに赤羽大臣は「内閣は、臨時国会の召集を決定することが“できる”」とつづっているが、憲法を見返すと「内閣は、その召集を決定しなければならない」とある。また参議院の公式サイトでも「どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったとき、内閣は、臨時会を召集しなければなりません」と断定されている。
そのため《4分の1以上の要求があれば「できる」ではなくて「しなければならない」です》《もう少し誠実に憲法の条文に当たってください》《文言をご吟味ください》と“解釈が雑すぎる”との指摘もされている。
新型コロナの重症者数が過去最多を更新し続ける昨今。国会開催を望む声が多数上がっているが、それでも開催されないのは、「権限はない」という認識が内閣にあるからなのだろうか?

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