老後の暮らしを支えてくれるものといえば「年金」だが、その年金の仕組みが’22年春から大きく変わる。少しでも多くもらい、取りこぼしを極力なくすためにも、今からキッチリ予習しておこうーー!

’22年4月に制度の一部が変わる年金。

高齢化真っただ中での今回の“年金大改正”は、長生きを前提に、年金をできるだけたくさん増やせるようにするというもの。

「人生100年時代を迎えて、夫の定年退職時が“人生の折返し地点”という人たちが多くなります。長い老後を安心して過ごすためにも、受け取れる年金収入がいくらなのかを、まずは『ねんきん定期便』で確認しましょう。長生きすることを想定して、年金をどれだけ増やすことができるのか。夫の定年前に把握することが大切です」

そうアドバイスするのは、社会保険労務士でファイナンシャル・プランナーの井戸美枝さん。

今回の年金大改正の目玉は、年金を75歳まで繰り下げると84%も増やせる「年金の繰り下げ」。本来の受給開始時期である65歳よりも前に年金を受け取り始めることを「繰上げ受給」、65歳より後にもらい始めることを「繰下げ受給」という。

繰上げ受給を選択すると、年金が1カ月あたり0.5%(’22年4月からは0.4%)減額され、繰下げ受給にすると、受け取る期間を1カ月延ばすたびに、月0.7%増えるという仕組みだ。

「改正前は繰り下げられる上限が70歳で、仮に65歳から上限いっぱいまで繰り下げると、65歳で年間約78万円の年金を受け取れる人は、42%増になるという計算でしたが、今回の大改正では、上限がさらに5年間延びて、受給開始時期を75歳まで引き上げられるようになりました。たとえば、受給開始時期を10年間遅らせて75歳から受給すると、受給額は84%増の約143万円にもなります」(井戸さん・以下同)

受け取る時期を遅らせるだけで年金額が月0.7%も増えるのは、なんともありがたいことだ。受け取れる年金の額が少ない人や、住宅ローン、教育ローンなどの支払いが長引き老後資金を貯められなかった人は、65歳以降も働くことを視野に、年金の繰り下げをぜひ活用しよう。

■繰下げ受給にともなう落とし穴に要注意!

ただし、夫と妻の年金をすべて繰り下げてしまうと、損をする場合もあるという。

「『加給年金』を受け取っている人は注意が必要。加給年金というのは、夫の厚生年金の加入期間が20年以上ある人が対象で、大まかにいうと、夫が65歳に達した時点で、扶養する65歳未満の妻や18歳までの子どもがいる場合、夫の老齢厚生年金に加算される年金のことです。金額は妻の場合で年額39万500円。65歳になるまでの間、毎年支給されるものですが、夫の老齢厚生年金の受給時期を繰り下げてしまうと、この加給年金がもらえなくなってしまいます」

たとえば、妻のほうが5歳年下という場合、夫が老齢厚生年金の受給を70歳まで繰り下げてしまうと、加給年金を受け取ることができなくなってしまう。

さらに加給年金の受け取りが終わっても、妻が1966年4月1日以前に生まれている場合、65歳になって加給年金の受け取りが終わっても、一定の基準を満たせば妻の老齢基礎年金に上乗せされる「振替加算」も用意されている。この振替加算は老齢基礎年金と同時に受給開始となるので、妻の老齢基礎年金を繰り下げてしまうともらえなくなるので注意したい。

「振替加算の金額は年齢によって違いますので、実際にいくらもらえるのか確認しましょう。年齢によっては1年間でもらえる振替加算の額が少なく、老齢基礎年金を繰り下げしたほうが総受給額が増えることもあります。ちょっと複雑になりますが、年金の受給を繰り下げるのと、加給年金や振替加算を継続してもらうのと、どちらがお得になるのかを見極めることが大切です」

夫は老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金を繰り下げる、妻は老齢厚生年金を繰り下げて、老齢基礎年金を65歳から受け取る、などお得なパターンをシミュレーションしてみよう。

また、月400円の付加保険料を支払っている場合、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月額)がつく。老齢基礎年金を繰り下げる場合は付加年金も一緒に計算されるので覚えておこう。

ここまでは、「会社員の夫と専業主婦の妻」のケースを見てきたが、自営業の夫婦や共働きの会社員夫婦、あるいはフリーランスで独身の場合など、働き方によって繰り下げ受給の正解は変わってくる。

【自営業夫婦の場合】

自営業者は年収にかかわらず、年金は老齢基礎年金のみ。20歳から60歳まで、40年間(480月)保険料を納めて満額もらえたとしても、65歳から受け取れる年金は年額78万900円(月額6万5,000円)。

未納の期間があるともっと少ない金額になってしまうので、保険料未加入期間を65歳まで「任意加入」して、できるだけ満額で受け取れるようにしておこう。

「夫の老齢基礎年金を70歳まで繰り下げると、42%アップの年額約110万円になります。妻は長生きリスクに備えて、もう少し先の75歳まで繰り下げましょう。すると、84%アップの年額約143万円に年金は増え、夫婦合わせると約255万円にもなります。1カ月の年金収入は21万2,000円になるので、安心できるでしょう。ただし、夫が亡くなった後、子どもがいない妻がもらえる遺族年金はありませんので、夫の死後、生活できるように貯蓄をしておくことが大事です」

【共働きの会社員夫婦の場合】

共働き夫婦の年金は、夫の年収が平均500万円だとすると、65歳から受け取れる年額は約189万円(月額15万7,500円)。妻の平均年収が300万円だとすると、年額で約144万円(月額12万円)もらえる計算になる。

夫婦合計で年額約333万円(月額27万7,500円)もあるが、安心していると落とし穴があるという。

「共働きの世帯は収入が多い分、支出も多く、デパ地下のお総菜を買ったり外食したりと、食費が多すぎるご家庭をよく見かけます。定年後は年金の範囲内で支出が収まるのかチェックしましょう。

夫婦ともに勤め先の会社で再雇用や再就職ができるのであれば、70歳まで働き、その期間年金を繰り下げると、収入はもっと増えます」

夫婦ともに70歳まで年金を繰り下げたとしたら夫は年額約268万円、妻は年額約204万円にもなり、65歳で受け取る金額と比較して、約139万円も増やすことができる。

長年勤めてきたので「休みたい」と思う人もいると思うので、体調をみながら検討してみよう。

【フリーランスで独身の場合】

フリーランスで独身の場合、国民年金の保険料を満額納めていただけでは、65歳から受け取る年金は年額約78万円しかない。

「体力的にも無理のないパート労働を60歳から始めて10年間勤めただけでも、将来受け取れる年金額は大きく違ってきます。たとえば、年収200万円で厚生年金に10年加入したとすると、年額約11万円にもなります。老齢基礎年金と老齢厚生年金を70歳まで繰り下げますと、老齢基礎年金は約111万円、老齢厚生年金は約16万円にまで増えます。合わせて年額約127万円(月額10万5,000円)なので、生活費が不足する分は働いて補う、またはその分貯蓄するといった選択肢が見えてきます」

そしてもうひとつ、しっかり考えたいのが「いつまで繰り下げるのか」。75歳まで待つよりも、実は70歳までの繰下げ受給を選択するほうがお得だという。

「厚生労働省の試算によりますと、65歳を迎える年代の男性の4割、女性の7割近くが90歳まで生きると見込まれています。ですから、『90歳まで生きる』ということを前提に、ライフプランを立てる必要があるでしょう。70歳と75歳まで繰り下げた場合を比べてみると、1年に受け取る年金額は、当然75歳のほうが多くなります。ですが、91歳以上まで生きるとすると、70歳から42%増しでもらったほうが一生涯で受け取る年金が多くなるのです。

年金受給の損益分岐点は、もらい始めから11年10カ月前後が目安です。しかし、年金は保険です。高齢になってから年金を多く受け取りたい、医療費や介護費に備えたい場合は、要介護認定者が増える年齢である75歳から受け取るのもいいでしょう」

なお、繰下げ受給を希望する人は、66歳の誕生日を過ぎてから、希望の繰り下げ時期にするよう、年金事務所で手続きをする必要がある。不測の事態を避けるためにも、飛び込みではなく、きちんと予約をして手続きをしよう。

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