(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は17日、国民や一部外国人居住者への現金1万台湾元(約4万8800円)の一律給付を盛り込んだ特別予算案を可決した。荘翠雲(そうすいうん)財政部長(財務相)によれば、現金の支給は11月上旬から順次行われる見通し。


可決されたのは「国際情勢に対応するため、経済や社会、国土安全保障の強靱(きょうじん)性強化を図る特別条例」を根拠に計上された強靱性特別予算案。歳出に5500億元(約2兆6800億円)を計上し、このうち2360億元(約1兆1500億円)を現金給付に充てる。これに加え、200億元(約970億円)を今後の国際情勢に応じて柔軟に運用する限度額として設定した。

現金給付の対象は国内に戸籍を有する国民▽居留許可を取得した無戸籍の国民▽永久居留許可(永住権)を持つ外国人▽中華民国国民の中国、香港、マカオ籍および外国籍配偶者で居留許可を取得している人▽政府機関が公務で派遣した在外職員と中華民国籍を有するその家族。

受け取りは登録による口座入金、ATM受け取り、郵便局受け取りなどの方法を設ける。荘氏は16日の立法院財政委員会で、支給のスケジュールについては総統が予算を公布した当日に記者会見を開き、説明すると述べた。

特別条例では、予算の公布から1カ月以内に現金支給の作業を開始し、7カ月以内に支給を完了すると定めている。

(王承中、呂晏慈/編集:名切千絵)
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