SNS上で一般市民を中傷する内容の投稿を複数回行ったとして、陸上自衛隊員が停職の懲戒処分を受けました。

停職40日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊伊丹駐屯地・第36普通科連隊に所属する3等陸曹(40)です。



伊丹駐屯地によると、この3等陸曹は去年2月~9月、SNS上で一般市民を中傷する内容の投稿を複数回行い、名誉を毀損したということです。

一般市民側が“自衛隊員の処遇改善を求める内容”を投稿し、それに対して3等陸曹が反論・攻撃する形で投稿したということです。

一般市民側が防衛省に連絡し、事態が発覚。

聴き取りに対し3等陸曹は、投稿行為を認めたうえで、“自衛隊員の印象低下につながると思い、反論・攻撃した”という旨の説明をしているということです。

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