離婚や別居などで子どもと断絶させられ、十分な交流ができないのは国が適切な法整備を怠ったからだとして、男女27人が大阪地裁に提訴しました。

訴えを起こしたのは関西などに住む男女27人です。



訴状によりますと、配偶者による子どもの連れ去りや離婚後の単独親権制度などにより、親権や監護権を失ったことで、子どもを養育する権利を奪われたと主張しています。

原告らは「共同親権」を原則とするなどの適切な法整備を国が怠ったことで、憲法で保障された「親が子を養育し、関わる権利」が不当に侵害され、親子の絆が壊されたとして国に対し1人あたり3万円の損害賠償を求めています。

【原告・新毅夫さん(61)】「離婚と親子の問題は全然別と考えるのが全く普通です。そうしたことを日本の社会において、もう少し認識を深めていただければと」

原告らは抜本的な対応を求めています。

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