しかしビックカメラの紙袋に沢山並んでいるメーカーのロゴ。登録商標をたくさん使っているように見えるが、商標権侵害にならないのか? 実は、商標は使い方によっては侵害にならない。ビックカメラの場合、一つの商標が単独で目立っていないことがポイント。これにより登録商標でも無断での利用が可能になるのだ。
一方、パロディブランドでは解釈が分かれている。例えば、スポーツブランドの「puma」が、そのパロディ「kuma」の登録無効を主張したケースでは、
「両商標は外観上類似し、プーマ社の商品と誤認混同する可能性がある」
として、「kuma」の登録は無効とされたが、時計ブランド「FRANCK MULLER」がパロディ「フランク三浦」の登録無効を訴えた件では、特許庁は、
「外観は相違するものの、称呼、観念において類似し、よって両商標は類似する」
と、FRANCK MULLER側の訴えを認めたものの、知財高裁は、
「称呼は類似するものの、外観及び観念において大きく相違する」
と、逆転判決を下し、最高裁もこれを維持。「フランク三浦」での商標登録は有効とされた。
このように、身近な商標の意外と知らない「考え方の基本」について、虎ノ門総合法律事務所の新刊『わかって使える商標法』(虎ノ門総合法律事務所・著/太田出版)は解説している。値段は3500円+税。