同法が適用になると、市町村が費用を負担している避難所の開設、水や食料の提供などに国費が投入される。市町村負担はゼロになり、県が50%以下を負担する。また半壊以上の住宅には、最大約70万円の応急修理費用が支給されることになる。
内閣府は災害発生中、災害対策本部が設置され、住宅被害が1件でも把握できれば「恐れ」を基に適用が可能などと基準を示し、「積極的な活用」を呼びかけている。
県は週明けの11日になって 災害対策本部を設置。同日、同法の適用を内閣府に相談したが、内閣府は天候回復後は「恐れ」を基にした適用はできないと指摘した。県は今後「人口5千人未満の自治体で全壊30戸」など、別の根拠を基に適用ができるかどうか、調査を続ける。
担当の生活安全安心課は「避難者が少なく、被害が見通せなかった。結果的に見れば『恐れ』を基に適用して行政サービスができたかもしれない。今後は積極的に検討していきたい」と述べた。