与那原マリーナでは2020年2月7日から25年1月末まで、海上係留の小型船舶の使用料1954万円(144件)を過大徴収していた。長さ9メートル未満の船舶の場合、県港湾管理条例に基づき、陸置きに限り使用料を徴収し、海上係留は徴収しない。使用料見直しに伴う条例の改正作業で昨年12月に発覚した。
少なくとも19年度から誤徴収が判明。地方自治法などで時効は5年間で、使用開始した16年までさかのぼっての返還は困難とした。
県営公営住宅の家賃について、入居者が扶養に入っている際は控除対象のケースがあるが、誤って対象外と解釈し、家賃を過大徴収した。金額は本年度分の試算で約600万円(約100世帯)と見込む。
昨年6月、国土交通省から家賃算出に関する控除方法の事務連絡があり、全国で過大徴収が発覚。県でも見つかった。「老人扶養控除」と「特定扶養控除」で誤りがあったことが分かった。県は家賃算定を見直す4月から適正な家賃を適用し、返還作業を進める。
(政経部・平良孝陽)