無登録で貸金業を営み、法定の上限を超える利息を受け取ったなどとして、貸金業法違反と出資法違反、組織犯罪処罰法違反の罪に問われた匿名・流動型犯罪集団「トクリュウ」と呼ばれるヤミ金グループ4人の判決公判が20日、那覇地裁であった。安原和臣裁判官は27歳の被告に懲役3年と罰金200万円、53歳、36歳、27歳の3被告を懲役3年と罰金150万円とし、4人全員に執行猶予5年を言い渡した。

 判決によると、4人は2021年12月~23年8月に違法貸金業を営み、約30人に対し計860万円を貸し付け、法定上限を超える630万円以上の利息を受け取ったとされる。
 安原裁判官は、ヤミ金グループが指揮命令系統や役割分担が定められた組織的犯罪と認定。債務者の窮状につけ込んだ手口を「卑劣な犯行というべき」と批判した。一方で指示役に比べれば責任の程度が軽く、一部債務者に元金と利子を返還しているとして執行猶予を付すのが相当と判示した。
30人に計860万円を貸し付けたヤミ金グループ「トクリュウ」...の画像はこちら >>
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