条例案は全14条。ハラスメントに当たる行為として「職務上の地位、権限または優位性を背景に業務上の適正な範囲を超えて、相手に精神的・身体的苦痛を与える行為」や「性別、性的指向または性自認にかかわらず、相手の意に反する言動で不快感を与えたり傷つける行為」などを挙げた。
条例制定に向け、議員や職員に対してハラスメントの実態を把握するアンケートを実施。4日時点で全体の27・88%に当たる1218人が回答した。
市議会は27日にも再度代表者会議を開き、アンケートの結果を踏まえて条例の素案を固める。(社会部・玉城日向子)