沖縄県選挙管理委員会は4日、久米島町の衆院選期日前投票で1月29日、車いす利用者が投票用紙に書き込む記載場所で、小選挙区の氏名名簿を掲示すべきところを誤って比例代表の名簿を掲示するミスがあったと発表した。有権者1人の小選挙区の投票が無効となった。

 町選管によると、記載机の上に小選挙区の氏名名簿と比例代表の政党などの名簿を別に印刷し、2枚を重ねて掲示していた。小選挙区の投票先を書く際、誤って比例名簿が上になっており誤った投票がなされた。
 発覚後、有権者に謝罪し、比例代表は通常通り投票した。名簿をつづり、案内係が投票ごとにめくって掲示する運用に改めた。
車いす利用者の期日前投票が無効に 衆院選で沖縄・久米島町選管...の画像はこちら >>
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