■すでに始まっている厳しい罰則
自転車による事故が多いことを受け、2024年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の交通違反に対して非常に厳しい罰則が設けられたのをご存じでしょうか。現在、その対象になるのは、運転中のながらスマホと飲酒運転などです。
運転中のながらスマホ
自転車を運転するときは、携帯電話やスマートフォンなどを使って通話したり、表示された画像を見ることは禁止されています。違反者、交通の危険を生じさせた場合には、以下の罰則が科せられます。なお、停車中に使用した場合は問題ありません。
・違反者……6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合……最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲酒運転
以前から「酒酔い運転」の場合に5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められていましたが、改正によって「酒気帯び運転」の場合も違反となり、いずれも酒類の提供者や自転車の同乗・提供者にも以下の罰則が科せられることになりました。
・酒気帯び運転の違反者……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者……3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者……2年以下の懲役または30万円以下の罰金
こうした危険性の高い違反をしたり、悪質な妨害運転や違反によって実際に事故を起こした場合は「赤切符」が交付され、罰金を払うだけでなく刑事手続きに進むことがあります。
※酒酔い運転とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態での運転。酒気帯び運転とは、呼気1Lにつき0.25mg以上のアルコール濃度、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコール濃度を帯びた状態での運転。
■この4月から導入される青切符
さらに、今年4月1日からは、16歳以上の自転車利用者に対して「交通反則通告制度(青切符)」が導入されることになりました。
交通反則通告制度とは、比較的軽微な道路交通法違反をした運転者に対して警察官(または交通巡視員)が「青切符」による反則告知を行い、定められた反則金の納付を告知するというもの。
どんな行為が対象になるかというと、信号無視、逆走、歩道通行、一時不停止、傘差し、イヤホン使用、2台以上で並走など。
ただし、青切符の場合は反則金を納付すれば、刑事手続きには移行せず、すべての手続きが終わります。
■反則金を納めなかったら裁判に
さて、自転車で反則行為をした運転者は、交付された青切符の内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局を通して都道府県警察本部の反則金収納口座に仮納付します。その金額は以下の通りです。
【自転車の主な反則行為と金額】
●スマホ「ながら運転」……1万2000円
●信号無視……6000円
●逆走・歩道通行……6000円
●一時不停止……5000円
●傘差し・イヤホン使用……5000円
●2台以上で並走……3000円
なお、反則金を仮納付しなかった場合は、反則金通告センターから通知が届き、指定された場所に出頭することになります。その日を含めて11日以内に出頭して反則金を納めれば、すべての手続きは終了です。住所が遠いなどで通告センターに出頭できない場合は、通告書にある通りに振り込みを行います。なお、反則金を納めない場合は、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
■自転車での違反で免停になることも
自転車の違反で、もっとも重い罰を受けることになるのは、赤切符の場合です。罰金だけで済むわけではなく、刑事罰を受ける可能性があります。
刑事罰とは一般の刑事事件と同様で、いわゆる前科が付くということ。検挙された自転車の運転者は、出頭して取り調べを受け、検察官が起訴をして裁判になります。そこで有罪の判決が出れば、懲役・禁固・罰金などの刑を受けることになるのです。
さらに自転車で著しく危険な行為をした運転者は、自動車免許に関しても6カ月以内の停止処分が行われることも。具体的には、運転免許を持っている人が「自転車でのひき逃げ」「自転車での死亡事故」などをした場合、飲酒運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合です。
例えば、自転車に乗って自宅から近隣の居酒屋へ行ってお酒を飲み、その帰り道に事故を起こして捕まった人がいるとします。その人が仕事で運転をしなくてはならない場合、免許停止となって困ることになるかもしれません。なお、「青切符」の対象となるような違反であれば、運転免許証に違反点数が付されることはありません。
■自転車運転者講習を受けることも
さらに一定の交通違反(16種類)を繰り返したときは、「青切符」の手続きとは別に、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。これは自転車の運転者に対して安全運転の大切さを自覚してもらい、再発防止策として導入された制度です。
具体的には、14歳以上の運転者が一定の交通違反で3年間に2回以上検挙されたり、または交通事故を起こしたりした場合、都道府県公安委員会が行う「自転車運転者講習」を受講します。講習時間は3時間で、受講料が必要です。
現時点では、まだ具体的な講習場所や内容は決まっていませんが、近く公表される予定です。受講しないと罰せられるので、必ず受講するようにしましょう。
■新しいルールをしっかりチェック
自転車による事故件数は年間6万7000件ほどあり、死亡・重大事故も少なくありません。交通事故の発生件数を見てみると自動車の事故は横ばいなのに対して、自転車の事故は増加傾向なのです。
さらに自転車の死亡・重傷事故を見てみると、自転車側に約4分の3もの法令違反があります。このようなことから警視庁は、自転車にも自動車の運転者と同様に交通反則通告制度を設けることとし、「青切符」の導入に踏み切ったのです。
自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が利用する便利な乗り物。しかも、運転免許証は必要ありません。でも、自動車などと同じように「車両」であり、万が一事故を起こした際には大変なことになります。ですから、安全のためには交通ルールを学び、しっかり守らなければなりません。
これまで「なんとなく」で自転車を運転してきた人は、警視庁の「自転車の新しい制度」のサイトを見て、ルールを確認しておきましょう。
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長 信一(ちょう・しんいち)
自動車運転免許研究所所長
1962年生まれ。1983年、都内の自動車教習所に入社。1986年、運転免許証の全種類を完全取得。指導員として多数の合格者を世に送り出すかたわら所長代理を歴任。「自動車運転免許研究所」の所長として運転免許に関する書籍や記事を執筆。手がけた書籍は200冊を超える。趣味はオートバイに乗ること。
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(自動車運転免許研究所所長 長 信一)

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