※ケント・ギルバート『日本の弁護士と日弁連の罪と罰』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。
■23歳の母親と11カ月の長女が犠牲に
1999(平成11)年4月14日、山口県光市内の社宅アパートで殺人事件が発生しました。光市母子殺害事件です。
当時18歳の大月(旧姓福田)孝行が、女性を強姦する目的で会社員・本村洋さん一家の住居に押し入りました。本村さんの妻に襲いかかりましたが、抵抗されると絞殺して殺害、そして屍姦したのです。さらに、泣きやまない当時11カ月の娘を床に叩きつけるなどした上、首に紐を巻きつけて窒息死させた。大月は財布を盗んで逃走しましたが、事件の4日後に逮捕されました。
この事件は、未成年の少年による無慈悲で残忍な殺害の手口だけでなく、その後の裁判での弁護団によるあまりに非常識な弁護内容について、多くの国民から非難の声が上がったことでも注目を浴びました。
また、被害者の夫であり父である本村さんが、被害者遺族の権利が守られていない日本の司法制度の問題点を、冷静かつ説得的に世論に訴え、犯罪被害者の会(後の全国犯罪被害者の会、通称「あすの会」)を設立し、さらには犯罪被害者等基本法の成立に尽力しました。この点でも、司法の歴史に残る大きな事件と言えます。
この事件についてはジャーナリストの門田隆将氏による『なぜ君は絶望と闘えたのか――本村洋の3300日』(新潮文庫)という渾身のルポがあります。これから述べる内容についても同著を参考にしています。
■死刑回避のため、あの手この手で弁護
この事件は、一審・二審は検察側の死刑求刑に対して無期懲役の判決でしたが、上告審である最高裁で二審判決を破棄され、高裁に審理を差し戻されました。
そもそも被告の大月は、一審判決後に知人宛てに、「犬がある日かわいい犬と出合った。……そのまま『やっちゃった』、……これはつみでしょうか」「無期はほぼキマリでして、7年そこそこで地上にひょっこり芽を出す」と書いた手紙を出すなど、自身の犯した罪の深さと向き合っている様子が認められませんでした。
この上告審から主任弁護人になったのが、オウム事件で松本元死刑囚の国選弁護人を務めた安田好弘氏でした。安田氏は全国から集まった21人の弁護士で大弁護団を結成し、欠席戦術を用いたり、一、二審で認めていた事実関係を一転させ、次のような荒唐無稽な主張を展開させたのです。
■「少年はドラえもんの存在を信じていた」
○被告人に殺意はなく、被害者である母親の口をふさごうとしたら、たまたま喉に手が入って死んでしまった傷害致死事件である。 ○赤ん坊に対しても、あやそうとしてヒモを蝶々結びにしたら死んでしまった。これも殺人ではなく、傷害致死であり、共に殺意は存在しなかった。 ○少年が母親の死体に性的行為を行った件については、姦淫して死者に生をつぎ込んで死者を復活させる儀式を行った。山田風太郎の『魔界転生』の中に出てくる精子を女性の中に入れる復活の儀式だった。 ○赤ん坊の死体を押入れに入れたのは、ドラえもんの存在を信じていて、押入れは何でも願いを叶えてくれる四次元ポケットだから、ドラえもんが何とかしてくれると思った。
これらの主張のあまりのデタラメさには、当時このニュースを聞いた時の怒りが、改めて甦ってきます。
安田氏らは、被害者の人権を、そして遺族の人権を何だと思っているのでしょうか。とにかく死刑判決を回避するために被害者側の人権を完全に無視して、荒唐無稽な論理で加害者を弁護する弁護士は、果たして弁護士法にある「社会正義を実現する」という使命をどう考えているのでしょうか。
■「弁護士として許していいのか」という憤り
当時、人気タレント弁護士だった元大阪府知事の橋下徹氏は、この差戻控訴審の3日後に放送されたTVバラエティ番組『たかじんのそこまで言って委員会』(読売テレビ)に出演した際、弁護団に対して怒りをぶちまけました。
「死体をよみがえらすためにその姦淫したとかね、それから赤ちゃん、子どもに対しては、あやすために首にちょうちょ結びをやったということを、堂々と21人のその資格を持った大人が主張すること、これはねぇ、弁護士として許していいのか」
「明らかに今回は、あの21人というか、あの安田っていう弁護士が中心になって、そういう主張を組み立てたとしか考えられない」
などと発言した上で、弁護団に対して懲戒請求を行うよう視聴者に呼びかけたのです。
「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ」
「懲戒請求ってのは誰でも彼でも簡単に弁護士会に行って懲戒請求を立てれますんで、何万何十万っていう形であの21人の弁護士の懲戒請求を立ててもらいたいんですよ」
「懲戒請求を1万2万とか10万とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったらですね、弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」
■約8000通の懲戒請求書が殺到した
弁護士が職務遂行するにあたっては、法律や弁護士会の会則などに違反し、その品位を失うべき非行があった場合は懲戒されることが、弁護士法の第五十六条に規定されています。
第五十六条(懲戒事由及び懲戒権者)
弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
橋下氏のこの呼びかけで、弁護士会には約8000通もの懲戒請求書が殺到しました。これは前年度に全弁護士会に届いた懲戒請求総数の6倍以上だったとのことです。
■死刑判決に反対した日弁連会長
結局、被告人側の荒唐無稽な主張は退けられ、2012(平成24)年に死刑が確定しました。しかしこの死刑判決に対して、当時日弁連の会長だった宇都宮健児氏(東京弁護士会)は、「犯行時少年に対する死刑判決に関する会長声明」で、次のような理由で反対の意見を表明しました。
○1983年(昭和58年)7月8日、殺害被害者の数を重視したいわゆる永山最高裁判決以降、死亡被害者2名の事案で、犯行当時少年であった被告人に対する死刑判決が確定するのは初めてのことである。
国連や死刑廃止国の方が日本よりも偉いと勘違いしている日弁連会長の声明が、いかに血の通っていない空疎なものか、よく分かります。そんな日本人の「国連信仰」を悪用してきた日弁連は、当初、無期懲役判決が出たときの本村さんの次の言葉を、真摯に受け止めるべきです。
■妻と娘を失った遺族は「司法に絶望した」
「司法に絶望しました。控訴、上告は望みません。早く被告を社会に出して、私の手の届くところに置いて欲しい。私がこの手で殺します」
「(地裁の)判決の瞬間、僕は司法にも、犯人にも負けたと思いました。僕は、妻と子を守ることもできず、仇(かたき)を取ることもできない。僕は無力です。今は二人の遺影を見るのも辛いです。
「少年が将来更生するんではないかという点ですが、それは、可能性であって、逆にまた人を殺す可能性もあるわけです。(中略)その時に、こういった判決を出した裁判官、もしくは弁護人というのは責任を取るのか。無期懲役を出すのは自由ですが、その判決についてきちんと責任が取れるのか」
「人の人生を奪うこと、人の命を奪うことが如何(いか)に卑劣で許されない行為かを痛感しました。だからこそ、人の命を身勝手に奪ったものは、その命をもって償うしかないと思っています。(中略)司法は社会正義を実現し、社会の健全化に寄与しなければ存在意義がない」(以上『なぜ君は絶望と闘えたのか』より)
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ケント・ギルバート
米カリフォルニア州弁護士
1952年米国アイダホ州生まれ、ユタ州育ち。71年宣教師として初来日。80年米ブリガムヤング大学大学院卒業。法学博士・経営学修士。米カリフォルニア州の司法試験に合格し国際法律事務所に就職。法律コンサルタントとして東京都に居住。83年テレビ番組『世界まるごとHOWマッチ』に出演、一躍人気タレントとなる。
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(米カリフォルニア州弁護士 ケント・ギルバート)

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