本件訴訟は、当社製LPA(R)(Low Profile Antennaの通称で各自動車メーカーへ販売中の製品に幅広く利用している低背型車載用アンテナ(シャークフィンタイプの車載アンテナ))の取付構造が特許第5213250号「アンテナ」を侵害するとして、ヨコオ社がその製造・販売の差止め等を求めて2018年4月26日に東京地方裁判所に提訴した事件(平成30年(ワ)13400号)でありますが、東京地方裁判所はこのたびの判決において当社の主張が正当なものであったことを認め、ヨコオ社の請求をいずれも棄却いたしました。
当社は、自社のみならず自社以外の知的財産をも尊重し、権利侵害を行うことがないように慎重な事前調査を行った上で製品の開発を行っておりますが、本件訴訟のように殊更に権利範囲を拡大した要求を行う特許権者に対しては、毅然とした態度で正当性を主張していく方針です。
今後もかかる方針に基づき、主力製品であるLPA(R)はもとより、現在開発に注力している「つながるクルマ」の普及を見据えた製品においても、皆様に安心してご利用いただけるよう様々な製品を提供していく所存であります。
以上
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