中国の李強総理は8月7日、第814号国務院令に署名し、「国務院の『中華人民共和国外国人出入国管理条例』改正に関する決定」を発表しました。今年10月1日から施行されます。
今回の「決定」で、条例は2カ所が改正されました。一つ目は一般ビザにKビザを新たに追加したことで、入国する外国人青年科学技術人材に発給することが明確に示されました。二つ目は、Kビザ発給を申請する場合、中国政府の関係主管部門が規定する外国人青年科学技術人材の条件と要求に合致すると同時に、相応の証明資料を提出しなければならないことです。
Kビザは国内外の有名大学または科学研究機関の科学、技術、工学、数学分野で専門課程を卒業し、相応する学位証明書(学士号以上)を取得した者、または上記機関で関連の専門教育、科学研究に従事する外国人青年科学技術人材に発給されます。具体的な条件と要件は、中国の在外公館のウェブサイトで公開されます。
Kビザは既存の12種類の一般ビザに比べて、入国回数、有効期間、滞在期間の面でより多くの利便性が提供されています。Kビザ所持者は入国後、教育、科学技術、文化などの分野における交流、起業、ビジネスなどの活動を進めることができます。年齢と教育背景または職歴にのみ特定の要件を課すこのビザは、中国国内での雇用や招聘事業体への要件が不要であるため、申請手続きの流れがより便利になります。(提供/CRI)