商務部、(警察活動を統括する)公安部、応急管理部、税関総署、国家薬品監視管理局の中国政府5部門は、有毒化学物質が容易に製造できてしまう原料化学物質の輸出をさらにしっかりと管理するために、現行の「特定国家(地域)への容易に製造できる有毒化学物質の輸出暫定管理規定」に基づいて、「特定国家(地域)への容易に製造できる有毒化学物質の輸出管理目録」「特定国家(地域)目録」を調整することを決定しました。特定国家(地域)目録の中にはこれまでのミャンマー、ラオス、アフガニスタンの3カ国に、米国、メキシコ、カナダを追加し、新規3カ国に対しては、有毒化学物質を容易に作れる原料化学物質13種が、規制対象として追加されました。

この公告の発表当日から、米国やメキシコ、カナダに添付文書1の第1部に記載された化学物質を輸出する場合には、「特定国家(地域)への容易に製造できる有毒化学物質の輸出暫定管理規定」に従って許可を申請する必要があります。他の国や地域への輸出ならば申請の必要はありません。(提供/CRI)

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