2025年12月3日、韓国・ニュース1によると、道でスマートフォンを拾い交番に届けた男性が、1カ月後に「占有離脱物横領罪」で告訴された。元の持ち主の対応と事実関係の確認を怠った警察に対し、批判の声が上がっているという。

あるインターネット上のコミュニティに2日、この男性自身が「善行をしてみたばかりに警察に調べられることになった」と、経験談を投稿した。男性は会社からの帰り道、落ちているスマートフォンを発見。確認したところ車に数回ひかれたようで液晶画面がひどく損傷した状態だったが、カードや写真が入っていた。男性は拾った直後から「万一、誤解された時のために」とスマートフォンの状態を写真に残しており、そのまま横領するつもりはないことを記録に残しておく目的で「スマートフォンの持ち主を探しています」と写真を添えて投稿したという。

男性の自宅は交番と3~4キロ離れているため、当日は拾得物として届け出ができず、「交番に届ける予定だ」と投稿している。翌日の会社帰りに交番を訪れたところ、2日前に別の場所に移転していたことが分かった。「イラッとしたが捨てる訳にもいかない」ので翌日の会社帰りに交番を訪れ、スマートフォンを引き渡したという。

それから40日ほど経って、男性のもとに警察から「占有離脱物横領事件として告訴された」と連絡があり、出頭を求められたという。男性は困惑しつつも「記録を残してあるので、法的に問題になることはないはず」だとし、持ち主がどのような人物かも知らないため、防御策として「虚偽告訴罪で反訴するつもり」だと明かしている。また、「持ち主はスマートフォンの液晶が割れていたことを利用して示談金を狙っているのではないか」と話している。

法曹界からは、「男性がスマートフォンを返還する意向を明確に示していたことは証拠が残っている」「嫌疑を認めることは難しい」「男性の行動は横領の嫌疑とはかけ離れたものだ」との意見が出ているという。むしろ持ち主の悪意性が争点になるのではという指摘もある。

また、男性にいきなり出頭を要請した警察についても「やり方を見直しすべき」だとしている。

一方、警察は告訴状が受理された以上、事件の関係者を刑事訴訟法の原則により捜査しなければならない。警察関係者は「拾得の経緯と告訴人が主張する内容について確認すべき部分があると説明した。告訴状が受理されると事実関係の確認が必要なため、拾得者の話を聞くことは必要なことだ」と説明している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「とんでもない持ち主だな」「こういう目に遭うから、誰も善行なんてしようと思わなくなる」「隣の人が倒れようがどうしようか、知らん顔しないと」「落とし物を拾ってはいけない」「絶対に他人のスマホに触れてはいけない」「もし道でスマホを拾ったら、下水溝に捨てなきゃ」「スマホも財布もそのまま放っておくのが一番だよ」などのコメントが寄せられている。(翻訳・編集/麻江)

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