2025年12月9日、韓国・SBSビズによると、外国人による不動産投機を防止するために外国人の住宅取引を制限する、いわゆる「外国人土地取引許可制」を施行した結果、首都圏での外国人住宅取引が前年比40%減少した。

国土交通部は今年8月、外国人による住宅取引を対象に、首都圏の主要地域に土地取引許可区域を指定した。

同区域内では「購入後、実際に2年間居住する場合に限り」外国人も住宅取引が可能となる。

同部によると、この制度の施行後の住宅取引を調べた結果、9~11月の3カ月間に首都圏地域であった外国人による住宅取引は1080件で、前年同期に比べ約40%減少した。取引量を国籍別に見ると、中国72%(778件)、米国14%(152件)、カナダ3%(36件)と集計された。中国と米国国籍者による取引件数は前年同期比でそれぞれ39%、41%減少している。

また、「非居住外国人による住宅取引」とも言える「委託管理人指定取引」はこの3カ月間で1件にとどまり、前年同期(56件)比98%の減少となった。

国土交通部は今後、外国人の住宅取引規制を強化していく方針だ。9日には、外国人が土地取引許可区域で住宅を購入する際に資金調達計画書や立証書類の提出を義務づけることなどを新たに盛り込んだ「改正不動産取引申告法施行令」を公布した。来年2月10日からの施行となる。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「実際に住むのが2年では短すぎる。投機を防ぐなら5年以上は必要だろう」「外国人の住宅購入を禁じ、賃貸での入居だけを可能にすべき」「韓国人は中国内で土地や家を買うことができないのだから、中国人も韓国の土地や家を買えないようにしないと不公平だ」「実際に住む外国人だけ購入を許可するのが正しいあり方だと思う」などの声が寄せられている。(翻訳・編集/麻江)

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