意見招請では、「別添資料1 要件定義書」の「セキュリティ要件等 (7)ISO/IEC15408 に基づく認証を取得する等、第三者による情報セキュリティ機能の客観的な評価を得た製品であることを推奨する。」に対し、「『ISO/IEC15408に基づく認証を取得する等、第三者による情報セキュリティ機能の客観的な評価を得た製品、または、NIST SP 800-193に準拠した製品であることを推奨する。
また、同じく「別添資料1 要件定義書」の「ISO/IEC15408 に基づく認証を取得する等、第三者による情報セキュリティ機能の客観的な評価を得た製品であることを推奨する。」に対し、「ISO/IEC27001に基づく認証を認証を取得する等第三者による情報セキュリティ機能の客観的な評価を得た製品であることを推奨する。」に変更できないかとの意見が寄せられ、その理由として「ISO/IEC27001は、情報セキュリティマネジメントシステムを開発工程・製造工程において規定するもので、セキュリティ管理においても同規格に基づいており、ISO 15408の意図する製品のセキュリティ評価基準を満足していると考えている」ことを挙げている。同意見を踏まえ、「NIST SP 800-147、NIST SP 800-155、NISTSP 800-193に準拠した製品であること。」に変更されている。