これは3月25日に、同金庫業務用パソコンからの電子データファイルのダウンロード状況の日次確認を実施したところ、元職員(2025年4月8日付退職)が内部規程に違反し、個人情報が含まれる同金庫ファイルを前日に私物USBメモリに保存した事案が発覚したというもの。
同金庫では、個人情報漏えいの有無を確認するために内部調査を実施した結果、同金庫ファイルが元職員の別の私物USBメモリにも保存された可能性が判明している。元職員に経緯を聴取したところ、別の私物USBメモリには同金庫ファイルを保存しておらず、漏えいもしていないとの説明があったが、別の私物USBメモリは同金庫が回収前に破損しており、漏えいの有無にかかる追加調査は実施できなかったため、同金庫ファイルが外部に漏えいした可能性が否定できず、本事案を「個人情報漏えいのおそれのある事案」と判断している。
同金庫では、元職員に対するコンプライアンス意識や教育などが徹底されていなかったこと、管理者による元職員に対する管理監督が不十分であったことが原因としている。
漏えいの可能性があるのは18,316名の顧客の名前、住所、生年月日、性別、勤務先、年収、電話番号、携帯電話番号、FAX番号、メールアドレス、取引種目・内容、口座番号、取引残高を含む個人情報。
同金庫では対象の顧客に個別に書面で連絡する。
同金庫では本件発覚後に、システム上で業務用パソコンからUSBメモリへの電子データファイル書き込みを遮断し、今後は個人情報に係る安全管理措置の充実・強化と役職員のコンプライアンス意識の向上を図り再発防止に取り組むとのこと。