個人情報保護委員会は5月16日、名簿販売の事業を営む有限会社ビジネスプランニングへの行政指導について発表した。
同会では警察から「特殊詐欺グループの被疑者が、ビジネスプランニング名義の銀行口座等へ送金していた事実が確認された。」旨の情報提供を受け、ビジネスプランニングに対し4月18日に、個人情報の保護に関する法律 第146条第1項の規定による立入検査を実施したところ、ビジネスプランニングにおける個人情報の取扱いについて、下記の個人情報の保護に関する法律 第19条の規定違反及び個人の重大な権利利益を害する事実が認められたとのこと。
同会では警察から「特殊詐欺グループの被疑者が、ビジネスプランニング名義の銀行口座等へ送金していた事実が確認された。」旨の情報提供を受け、ビジネスプランニングに対し4月18日に、個人情報の保護に関する法律 第146条第1項の規定による立入検査を実施したところ、ビジネスプランニングにおける個人情報の取扱いについて、下記の個人情報の保護に関する法律 第19条の規定違反及び個人の重大な権利利益を害する事実が認められたとのこと。
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