公正取引委員会は6月11日、一般社団法人日本野球機構が独占禁止法第19条(不公正な取引方法第14項(競争者に対する取引妨害))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたとして、警告を行ったと発表した。
同会によると、日本野球機構が主催する2024年のプロ野球の日本選手権シリーズ(日本シリーズ)の第3戦の試合に係るテレビ放送権について、代理店を介して日本野球機構から許諾を受けていたテレビ放送事業者(特定テレビ放送事業者)が、他のテレビ放送事業者による日本シリーズの他の試合のテレビ放送と重複する時間帯に、メジャーリーグ・ベースボールの試合をテレビ放送することに対し、下記の行為が認められたという。
・特定テレビ放送事業者から日本シリーズの試合が行われる球場内での日本シリーズの取材活動のための許可証を回収するとともに、他の試合等の許可証を発行しないことで2024年10月26日から11月10日までの期間の取材活動を制限
・日本シリーズの第3戦の試合に係るテレビ放送権の許諾先を他のテレビ放送事業者に変更するべく利害関係者と調整
同会では、日本野球機構の行為について、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第14項(競争者に対する取引妨害))の規定に違反するおそれがあるとし、今後、同様の行為を行わないよう警告したとのこと。
同会によると、日本野球機構が主催する2024年のプロ野球の日本選手権シリーズ(日本シリーズ)の第3戦の試合に係るテレビ放送権について、代理店を介して日本野球機構から許諾を受けていたテレビ放送事業者(特定テレビ放送事業者)が、他のテレビ放送事業者による日本シリーズの他の試合のテレビ放送と重複する時間帯に、メジャーリーグ・ベースボールの試合をテレビ放送することに対し、下記の行為が認められたという。
・特定テレビ放送事業者から日本シリーズの試合が行われる球場内での日本シリーズの取材活動のための許可証を回収するとともに、他の試合等の許可証を発行しないことで2024年10月26日から11月10日までの期間の取材活動を制限
・日本シリーズの第3戦の試合に係るテレビ放送権の許諾先を他のテレビ放送事業者に変更するべく利害関係者と調整
同会では、日本野球機構の行為について、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第14項(競争者に対する取引妨害))の規定に違反するおそれがあるとし、今後、同様の行為を行わないよう警告したとのこと。
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