同市では5月1日に、精神科病院に医療保護入院している患者の退院等請求に係る入院同意者宛ての通知2名分について、1名分を誤ってもう1名の入院同意者に送付していたことが、誤って2名分送付した方からの電話で5月12日に発覚していた。
同市では5月15日までに、両名への謝罪と誤送付した文書の回収を行ったが、本件が要配慮個人情報の漏えいに該当し、個人情報保護委員会への報告を要するものであるという認識に至らず、同会への報告が漏えい等の事態を知った後30日以内という所定の期日を経過し、7月31日となった。
なお、誤送付した書類から本人に精神障害があることが類推され、当該書類には、本人及び入院同意者の氏名が含まれている。
同会では「個人情報の保護に関する法律の規定に沿った適正な取扱いがなされておらず、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置が講じられていなかった」として、下記の指導を行っている。
1.今後、個人情報保護委員会へ報告を要する事態が生じた場合には、同事態を知った後、速報については速やかに、また、確報については法等に規定された期間内に所定の事項を報告すること。
2.上記1.の報告が可能となるよう、漏えい等事案に対する体制の整備を行うこと。
同市では職員に対し情報セキュリティの重要性についての研修等を徹底し、個人情報の管理体制を強化するとともに、事務事故発生時の事務フローについて周知徹底を図るとのこと。