国立大学法人電気通信大学は9月16日、同学職員の懲戒処分について発表した。

 これは同学の教育研究職員 准教授が、利害関係者である共同研究先の企業から金銭を受領し、また同社から複数回にわたり供応接待を受け、さらに同社の負担で複数回にわたり無償で役務の提供を受け、加えて職務上知ることのできた秘密を同社に漏らしたことに対し、「教育機関である本学の職員としての自覚と責任を欠いた行為である」とし、9月10日付で諭旨解雇の処分を行ったというもの。


 同学では今後、同学職員に対し指導、徹底を図るとのこと。

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