同会では、漏えい等事案に関する報告の受理等による不断の監視のほか、報告徴収・立入検査等で収集した情報等に基づき、確認、調査及び分析を進めた上で、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報保護法)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、マイナンバー法)に基づき、指導、勧告等を行う権限を有している。
1.公表事案
権限行使日:9月10日
対象:株式会社中央ビジネスサービス
権限行使の内容:勧告及び報告徴収
2.その他の権限行使
(1)個人情報保護法
指導・助言(第147条又は第157条):計136件
・民間事業者:計105件
不正アクセスを原因とする漏えい等事案を中心に、安全管理措置の不備等について指導を行っている。
・行政機関等:計31件
ウェブサイトで公開していたファイルに個人情報が記載されたデータが残っていたことによる漏えいのほか、誤廃棄・紛失といったヒューマンエラーを原因とする漏えい等事案に対し、安全管理措置の不備等について指導を行っている。
(2)マイナンバー法
指導・助言(第33条):計7件











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