地方自治法の改正で、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、2026年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられている。
同市では本件を踏まえ、下記の通り、各情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定めている。
1. 市立小・中学校の管理運営のために利用する情報システム
和光市教育委員会が策定した「和光市立小・中学校教育情報セキュリティ基本方針」を、市立小・中学校の管理運営のための情報システムの利用に係る「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づける。
2. 1.以外に和光市教育委員会が利用する情報システム
市の全ての執行機関で共同策定した「和光市情報セキュリティ基本方針」を1.以外の情報システムの利用に係る「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づける。
同市では今後も、情報システムの利用に係るサイバーセキュリティの確保に当たって、上記の方針に基づき、適切な対策を講じる。











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