中国政府・公安部(日本の警察庁に相当)はこのほど、運転免許証の取得や罰則にかんする「机動車駕駛証申領和使用規定」を発表した。施行は2010年4月1日。
免許取得の制限や軽微な反則に対する罰則を緩和する一方、飲酒運転など危険行為に対する罰則を強化した。

 同「規定」の目玉のひとつが、飲酒運転に対する罰則強化だ。呼気などから検出されるアルコール濃度が比較的低い、日本の「酒気帯び運転」に相当する「酒後駕駛」の反則点を6点から12点に引き上げた。「反則点12点」になると「免許取り直し」を求められるルールなどので、実質的に「免許取り消し」処分だ。

 中国では飲酒運転による大事故が問題になっており、これまでに死刑判決が言い渡されたケースもある。

 ◆20%以上の定員オーバー◆高速道路での逆走・Uターン◆ナンバープレートなどの改造――も「反則点12点」。中国では車両ごとに、走行ができる地域の制限がある。また、大気汚染対策などとして、ナンバープレートの偶数・奇数などで、走行曜日制限が設けられる場合がある。このため、ナンバープレートを取り替える違反行為が発生している。

 事故後に逃走した運転手も「反則点12点」。ただし人身事故などでは従来どおり、刑事責任が問われる場合がある。

 身体障害者の免許取得は、制限が大幅に緩和された。
新しい「規定」では、障害の状況により、運転を許される車種が指定される。これまでは原則として身体障害者の免許取得は認められておらず、例外として「左足のみを失っている人」だけに、免許取得の道が開かれていた。(編集担当:如月隼人)

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