―[その判決に異議あり!]―

 1952年に起きた殺人事件で逮捕されたハンセン病の男性が、隔離施設に設置された特別法廷で審理され死刑判決を受けた(1962年に執行)。だが、差別に基づく誤認逮捕、偏見に満ちた審理の可能性が指摘されている。
1月、4度目の再審請求を熊本地裁は退けた。
“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「菊池事件第4次再審請求 熊本地裁判決」について独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。

死刑判決は正当だったのか?元裁判官が問う「ハンセン病裁判」の...の画像はこちら >>

違憲の可能性も再審は認めない! ハンセン病差別が生んだ罪事件

 ハンセン病患者に対する差別は、この国で起きた歴史的な人権侵害として検証されるべきだ。しかも、加担したのは行政だけじゃない。裁判所までが、患者を「法廷に入れない」という露骨な差別を容認してきたのだ。

 最高裁には「特別法廷」を設置できる仕組みがある。そこで、それをハンセン病患者の隔離施設の側に置いた。ハンセン病患者は、市民と同等に裁判を受ける権利はない──そんな扱いだったのだ。

 さらに悪質なのは、特効薬が普及して隔離の必要がなくなった後も、この特別法廷が当たり前のように正当化されてきた点である。これを重大な人権侵害と言わずして、なんと言おうか。批判を受けた最高裁は、重い腰を上げて調査を開始し、’16年には「患者の人格と尊厳を傷つけた」と謝罪。最高裁が自ら頭を下げるのは異例の対応と受け止められたが、俺には別の狙いが透けて見えた。

 なぜなら、最高裁は表向き謝ってはいるものの、「特別法廷」については憲法違反と認めなかったからだ。


 隔離の必要がないのに、ハンセン病患者だけ特別法廷で裁く──。これは、平等原則(憲法14条)にも、裁判公開の原則(憲法82条)にも明らかに違反する行為だ。

 しかし、最高裁が「憲法違反」と明言すれば、特別法廷で行われた過去の裁判が、再審でひっくり返る可能性も出てくる。影響の大きさを恐れた最高裁は、違憲判断を避け、苦渋の決断で謝罪というカードを切った──そう見えてならないのだ。

 それどころか最高裁は、全国の裁判官にハンセン病施設の見学を勧め、「裁判所全体で反省している」とアピールし始めた。見学自体は悪くない。だが、もしそれが違憲判断の回避から目を逸らすための演出なら、姑息な手段と言わざるを得ない。

憲法違反であると認めつつも…

 そんななか、特別法廷で開かれた刑事裁判を巡って、実際に再審開始の申立てが行われたのが、今回取り上げる「菊池事件」である。

 この裁判では、裁判官と検察官が白い防護服で身を包み、証拠物を箸でつまんだという。国選弁護人も、被告人が無罪を訴えているのに腰が引けてまともな弁護をせず、結果、死刑判決に至っている。

 再審申立てを受けた熊本地裁は、この特別法廷で行われた裁判を憲法違反であると認めた。だが、裁判のやり直しについては必要がないと判断した。
公開の法廷で審理をしたとしても同じ結果になったであろう、という見解だ。

 ふざけるな、と言うほかない。「どうせ結果は変わらない」というなら、裁判所は憲法違反の裁判をやり放題である。憲法が最高法規であることを理解しているのだろうか。

 再審申立人は福岡高裁に抗告するという。福岡高裁では、ぜひ、違憲の手続きで裁かれたこと自体を重く見て、再審開始を認める決定を出してほしい。そうなれば、最高裁はいわゆる「三行半」で逃げることができなくなり、特別法廷の違憲性と再審との関係について、正面から判断を迫られることになる。

 今後、法曹三者が過去の人権侵害にきちんと向き合えるかどうかは、これから出される福岡高裁の判断にかかっているのだ。

<文/岡口基一>

―[その判決に異議あり!]―

【岡口基一】
おかぐち・きいち◎元裁判官 1966年生まれ、東大法学部卒。1991年に司法試験合格。大阪・東京・仙台高裁などで判事を務める。旧Twitterを通じて実名で情報発信を続けていたが、「これからも、エ ロ エ ロ ツイートがんばるね」といった発言や上半身裸に白ブリーフ一丁の自身の画像を投稿し物議を醸す。
その後、あるツイートを巡って弾劾裁判にかけられ、制度開始以来8人目の罷免となった。著書『要件事実マニュアル』は法曹界のロングセラー
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