1984年、滋賀県で起きた強盗殺人事件で、阪原弘さんは、無期懲役判決が確定し、その服役中に死亡した。遺族による第2次再審請求で警察の証拠の入れ替え等が問題化。
“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「日野町事件 最高裁『再審開始決定』判断」について独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。
証拠が偽造され無期懲役刑に! 政治は再審制度改悪まっしぐら
1984年、酒店店主の女性が殺され金品を奪われた日野町事件が、2回目の再審請求でようやく裁判のやり直しが決まった。事件発生から再審無罪判決が出るまで58年もかかった袴田事件とも共通点が少なくない。警察が証拠を偽造し、無辜の人間を無期懲役の刑に仕立て上げただけでなく、再審申立後も、検察が長い間、自分たちに都合の悪い証拠をひた隠しにしてきた経緯がある。裁判所から詰められてようやく証拠を提出した後も、検察は抗告という引き延ばし作戦で抵抗。今回の再審開始決定が確定するまで長い期間を要したのだ。
事件の実況見分調書には、犯人が金庫を捨てたとされる場所に阪原弘さんが自ら警察官を案内したと記されている。だが実際は、阪原さんは警察官にその場へ連れて行かれただけである。その帰り道に先頭を歩かせて撮影した写真を、順番を入れ替え、行き道の写真であるかのように偽造していたのだ。この証拠が重要な決め手となって阪原さんは無期懲役となった。
検察官が、裁判所から命じられて写真のネガをしぶしぶ提出したのは’12年のことである。阪原さんが逮捕された1988年から数えると、すでに24年が経過していた。
この前代未聞の事態を受け、大津地裁は’18年、再審開始を決定したが、ここから再び長い年月を費やすことになる。理由は、この決定に対し検察官が抗告をしたからだ。
この事件には二つの教訓がある
この事件には二つの教訓がある。一つは、検察の証拠隠しをやめさせること。証拠はすべて弁護側にも開示し、双方が精査すべきだろう。警察は巧妙に証拠を偽造することがあり、それを見抜けるのは経験と熱意ある弁護側しかいない。証拠開示は裁判官のみにすべき、という声もあるが、激務の合間に再審事件を担当する裁判官3人だけで証拠捏造を見破れるとは思えない。
もう一つは、検察官の抗告を禁止すること。不正義のためにムダな時間稼ぎを許してしまうからだ。検察は抗告ができなくても、再審の審理の中で有罪を立証すればよいのだから、特に不利益はない。
現在、国会では再審法制の改正議論が進んでいるが、法務省・検察庁が激しく抵抗している。あろうことか法制審議会は、裁判官や検察官といった「抵抗勢力」を集め、検察の手持ち証拠の開示範囲を制限するという“真逆”の改正試案を作成したのだ。
検察官の抗告も禁止しない。この試案を基にした改正法案を今国会に提出し、巨大与党となった自民党が賛成する流れがすでにでき上っている。
これでは阪原さんの犠牲は制度改悪に利用されただけである。我々国民は、このとんでもない再審法制改悪法案にどの党が賛成するのか、しっかり見届けなければならない。
<文/岡口基一>
―[その判決に異議あり!]―
【岡口基一】
おかぐち・きいち◎元裁判官 1966年生まれ、東大法学部卒。1991年に司法試験合格。大阪・東京・仙台高裁などで判事を務める。
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