「森本毅郎・スタンバイ!」(TBSラジオ、月~金、6:30-8:30)「現場にアタック」
今年も色々新しい変化がありますが、中でも大きいと言われているのが「成人年齢の引き下げ」
18歳でできること、できないこと
2022年4月1日から、成人(成年)年齢が、これまでの「20歳」から「18歳」に引き下げられます。つまり、今年4月1日時点で既に20歳の人は今まで通り。18歳、19歳の人は、その日から「大人」になります。
では、何ができるようになって、何ができないままなのか。弁護士の遠藤郁哉(いくや)さんに聞きました。
「まず「契約年齢」が引き下げられることによって、これからの18歳、19歳は1人で契約をすることができるようになります。それによって、例えばアパートを借りるという契約であるとか、携帯電話の契約とか、そういったことが、1人でできるようになります。あともう一つ、「親権の対象」となる年齢というのも下がりますので、例えば自分が住む場所というのを自分で決められたり、自分の財産を自分で管理できたりと、いうことができるようになります。
一方で、これまで同様、20歳というラインが維持されるものもあります。例えば、飲酒や喫煙ですね。こういったものは、これからも20歳にならないと、することができないと。あとは公営競技ですね、競馬、競輪、そういったものについても、これまで同様、20歳にならないとできないということになります。」
(松江ちどり法律事務所・弁護士 遠藤郁哉さん)
▼松江ちどり法律事務所・弁護士 遠藤郁哉さんに話を聞きました。
今回の成人年齢の引き下げにより、大人として取り扱われるラインがすべて、一律で下がる訳わけではないので注意が必要です。
まず、「できること」として、成人になると、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしのアパートを借りるなど、親の同意を得なくても、自分の意志で契約を行えるようになります。
一方で、これまで通り「変わらない」こととして、健康への影響から、飲酒・喫煙は20歳から。ギャンブル依存症を防ぐために、公営ギャンブルも20歳からとなっています。
消費者トラブルに注意
そして今回の改正で、特に気を付けるべきポイントについてはこちらです。
「18歳、19歳の若者が消費者被害に遭いやすくなるのではないかということが指摘されています。未成年者というのは、「未成年者取消権」という権利を持っているんですね。親の同意なく未成年者がした契約というのを、原則として後から取り消すことができるという制度です。そうすると、そもそも悪質な事業者というのは、未成年者には近づいてこないんですね。その意味で、「未成年者取消権」を持っているということだけで、実は、未成年者を消費者被害から守る防波堤として機能していると。で、今回の引き下げによって、18、19歳の若者たちというのは未成年ではなくなりますので、今度は18歳というところを狙ってくる可能性というのは十分に考えられると思います。」
(松江ちどり法律事務所・弁護士 遠藤郁哉さん)
典型的なのがマルチ取引や、エステなどの契約。
未成年者は、親の同意を得ずに契約をしても、あとから考え直して、本人や親によって、契約を取り消すことができますが、成人年齢が18歳に引き下げられると、18歳・19歳の若者がその権利を使うことができなくなるため、悪徳商法などの消費者被害が増えるかもしれないと、懸念されています。
さらに問題なのが「高校3年生」。高校3年生は、進学時はみんな17歳で、誕生日が来た順に、18歳の成人になっていきます。
また、勧誘する側の「加害者」と、勧誘された側の「被害者」が混在する可能性もあり、クラスの中で被害が横行していた、なんてこともあり得るかもしれないということです。
できること・できないことを混同
ということで、今回の成人年齢の引き下げで、「できること」・「できないこと」があり、さらには「新成人を狙う詐欺に注意」と、懸念点が色々見えてきましたが、実はこのことが、若者の間で広まっていのではないかと、遠藤さんは心配していました。ということで当事者は正しく理解しているのか。もうすぐ「大人」の、10代後半の方たちに聞いてみました。
「19歳です。お酒は?20歳のままなのかなと思いますね、はい。え、タバコどうなんだろう??」
「18歳です。なんか消費者金融とかお金を借りたりするものが、なんかその18歳だけでも、親とか要らずに借りれるみたいな。なんか競馬とか競輪などは、18歳からだと思ってました。」
「えっと17歳です。18になってもなんか変わんないかなって。全く知らないです。」
「17です。
「16歳です。ローン組んだりとかクレジットカード組んだりとか、それは18歳からできる。できないものは、競馬とか、飲酒とか、喫煙ができない。TikTokから知りました。「20歳からできることとできないこと」みたいなのが(動画)が流れてきて。」
最後のティックトックは、法務省が若者に人気のあるSNSと連携して作成した啓発動画。
今回、渋谷で30人位に声をかけましたが、2割くらいの方は、18歳からできること・できないままのことを混同していました。また、そこがちゃんとわかっていても、消費者トラブルに注意!ということまでしっかり自覚している人は2人。学校は「お酒やタバコは二十歳」と教えてくれる程度で、むしろTikTokで学んでいる人もいるようです。
▼ちなみに成人式は自治体に委ねられているため、これまで通り20歳で実施するところ、18歳に引き下げるところと、対応が分かれています。