iDeCoは「60歳まで受け取れない」とされていますが、それ以降の受け取りタイミングは自身で考えることができます。また、年金か一時金か、受け取り方次第で手元に残る金額は変わってきます。
iDeCoの運用だけでなく「受け取り」のことも考えておこう
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の解説のほとんどは「口座をどう開設するか」「掛金をいくら積み立てられるか」「資産運用をどうするか」といったポイントに集中しています。
確かに、できるだけ早く口座開設を行い、できるだけ上限に近い金額を積み立てて、長期分散投資の観点で資産運用を行うことがiDeCoの大事なポイントであることは間違いありません。
しかし、iDeCoで積み立てたお金は、いつかは受け取るものです。「60歳まで受け取れません」といわれますが、それ以降であれば受け取りのタイミングを考えることができます。
今回はあまり説明されない「iDeCoの受け取り」について考えてみたいと思います。
iDeCo受け取りの原則1:60~75歳まで、好きなタイミングで受け取れる
iDeCoの給付を受ける大原則として二つのポイントをまず押さえておきましょう。
一つ目は「60~75歳の間に、好きなタイミングで受け取れる」ということです。
よく「iDeCoは60歳から」と説明されますが、これは「60歳より早い受け取りはできない」という意味であって、「60歳より遅い受け取りは可能」です。
例えば、「65歳で完全リタイアしたときに受け取る」「非課税投資を可能な限り続けて、75歳で受け取り、老人ホームの入居費用に充てる」ということも可能です。
もちろん、「60歳で受け取って、60歳以降の収入減少をカバーする」という使い方もできます。
法律上は、60歳に達して以降はいつでも受け取りの請求ができ、最大で75歳まで受け取り開始を遅らせることができます。15年も受け取るタイミングの幅があるわけです。
なお、75歳に到達してもまだ受け取り手続きをしていない場合は、強制的に払い出されてしまうのでご注意ください。
75歳が上限となっているのは、75歳まで受け取っていない人は「税制優遇の恩恵を生前に活用する意思がない」と判断されているためです(全額を相続財産に回すのではないかと疑われている)。
iDeCoは老後に活用してもらうための税制優遇制度ですから、どんなに遅くても「75歳まで」となっているわけです。実はこの75歳の上限も、人生100年時代に対応した法律改正により引き上げられています。かつては「70歳まで」でしたから、もしかすると将来さらに引き上げられるかもしれません。
iDeCo受け取りの原則2:年金もしくは一時金で受け取れる
二つ目のポイントは、「年金もしくは一時金で受け取ることができる(組み合わせも可)」です。
一般的にiDeCoを一時金で受け取ることが多いのですが、iDeCoの本名が「個人型確定拠出年金」であるとおり、「年金」受け取りが本来の制度設計です。ただ、利用者の希望に応じて一時金として受け取ることもできるようになっています。
運営管理機関の対応状況にもよりますが、多くの場合、年金と一時金を組み合わせて受け取ることも可能です。「X百万円くらいは現金で受け取って住宅ローン返済資金とし、残りは年金払いにしたい」のような細かい指定も行えることがあります。
年金受け取りについては次回詳しく解説したいと思いますが、「受け取り開始時期」「受け取り方法」「年金の場合は受け取り年数」が柔軟に選べる仕組みとなっています。
年金か一時金か、どう判断すべき?
法律上は「原則年金受け取り」とされていますが、必ず年金受け取りを求めるほどの強制力は設けられていません。現状、ほとんどの人が一時金で受け取っています。
これは、年金受け取りがそもそも不人気であることと、税制上のバランスが一時金のほうに有利に傾いていることによります。
しかしながら、計画的に定期収入源としたほうが家計管理は楽になる、という点はお伝えしておきます。
「20年間、隔月でX万円ずつ振込」のように指定しておけば、自動的に売却されて振込をしてもらえます。支払い方法を工夫すれば、「60歳定年以降、ボーナスがなくなるので、iDeCoを10年、年2回振り込んでもらう」のような使い方もできます。
最初から年金受け取りの選択肢を除外しないことをおすすめします。
一時金受け取り時の税制について
「iDeCoは非課税」とよくいわれますが、これも年金受け取り時には違いが出てきます。「掛金拠出時点非課税」「運用収益非課税」としてきた分、受け取り時点に精算課税をする必要があるからです。
税金の原則は「受け取るまでに一度は課税」なので、積立段階と運用段階で非課税であった場合、受け取り時には課税のルールをくぐり抜けなければなりません。
一時金で受け取った場合と年金受け取りの場合は税制の取り扱いが異なり、一時金受け取りについては退職所得控除の対象となります。
この退職所得控除は、まず勤続年数(iDeCoの場合は加入していた年数)に応じて非課税枠をもらい、その範囲内に収まれば全額非課税受け取りとなります。
もし非課税枠を超えていた場合であっても、その2分の1だけを課税対象とし、また退職所得だけを独立して税計算すればよい(分離課税)となっているため、かなりの優遇です。
これがもし分離課税でなかった場合、給与所得などを合算して税計算されるので税率が高くなる恐れがありますが、その心配はないわけです。
退職所得控除についてもう少し詳しく説明すると、
- 企業型の確定拠出年金の一時金受け取り
- 会社の退職一時金の受け取り
- 会社の確定給付企業年金の一時金受け取り
などが、いずれも退職所得控除の対象となる受け取りです。
このとき、「会社からもらった退職金は勤続年数38年で退職所得控除」「iDeCoは積み立て年数25年で退職所得控除」のように別カウントではなく、基本的には最長期間となる年数を用います。
重複している年数は二重カウントしないというわけです。
複数の退職所得がある場合はどうなるか
iDeCoについての退職所得控除の期間は、掛金を出していた期間を考えます。
- iDeCoに掛金を納付していた期間
- 以前は企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入しており、iDeCoに資産を移した場合
・会社が掛金を出していた期間
・企業型DCがスタートする前に確定給付型の企業年金があり、そこから資産を引き継いだ場合はその加入期間
上記が該当します。転職者などはiDeCoに積み立てた期間以外も年数に加算できる場合もあるので、加入履歴を確認してみましょう。
では、二つの制度に加入し、60歳以降受け取る場合はどうなるでしょうか。
例えば、「iDeCo加入期間が40~60歳の20年」「企業型DCに22~60歳の38年」のように期間が完全に被っている場合は、最長の38年で考え、全ての受け取り合計額に対し退職所得控除の計算をします。この場合、38年分の退職所得控除が2,060万円ですから、合計でこれを超えた分の半分が課税対象となります。
ややこしいのは重複しない期間がある場合です。
「退職金として22~60歳の38年働いた分」「iDeCo加入期間が45~65歳の20年」の場合、退職金をもらったあとのiDeCoは60~65歳の間は退職所得控除が回復することになります。
仮に60歳時点で38年分の退職所得控除を使い切ったとしても、65歳でiDeCoを受け取るとき、5年分は非課税枠が増えることになります。
退職所得控除については見直しの可能性がありますので、受け取り時点での税制を確認してください。
iDeCoが先か、退職金が先か問題はもう気にしない
一時期「iDeCo改悪」といわれましたが、退職所得控除の二重取り(退職金と、iDeCoが別々に退職所得控除を得られる抜け穴)は、今年からふさがれています。
実はこれも「iDeCoが後」の場合は20年ずらしても退職所得控除を一本化するようになっていて、「iDeCoが先」の場合だけ、5年ずらせばリセットできるズレが生じていたものを解消したものです。
2001年の確定拠出年金法創設時には、65歳定年社会がやってくるとは誰も想定しておらず、せいぜい想定していたのは「iDeCoは60歳誕生月でもらい、退職金は会社の規定で60歳到達年度末にもらう」くらいのズレでした。
2001年の時につくった条文がそのままになっていたとはいえ、本来の原則は「iDeCoと退職金などは一つの退職所得控除を用いる」です。「iDeCoが先か、iDeCoが後か」で違いが出るのはおかしな話で、本来の考え方にそろったと考えたほうがいいでしょう。
言い換えれば、税金の抜け道を意識する必要はもうないということ。自分にとって、どの受け取り方が好ましいかだけを判断基準にしましょう。
(山崎 俊輔)

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