熊本地震から5年。いまでは毎年のように自衛隊が災害派遣で活動しています。

しかし自衛隊が活動するためには法的な裏付けと出動までの定められたスキームがあります。元陸自トップに災害派遣の流れと課題について話を聞きました。

自衛隊の災害派遣は3種類

 2021年4月14日は「熊本地震」の発災から5年の節目の年です。2016(平成28)年4月14日21時過ぎに熊本県東部を震源として起きた巨大地震は、その28時間後の4月16日1時過ぎにより大きな本震も発生し、最終的に死者273人、負傷者2809人という甚大な被害をもたらしました。

 自衛隊は4月14日に最初の地震が起きた直後、初動対部隊「ファスト・フォース」を派遣するとともに、各種航空機を飛ばして情報収集を開始しています。一方で、4月14日21時26分に熊本県知事より、16日1時25分には大分県知事より、それぞれ陸上自衛他の地元部隊に対して人命救助に係る災害派遣要請が出されています。

 自衛隊の災害派遣はどのように行われるのか、そのプロセスを元陸上幕僚長の火箱芳文(ひばこ よしふみ)さんに聞きました。

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2016年の熊本地震で、被災地において瓦礫除去について打ち合わせ中の陸海空自衛隊員(画像:海上自衛隊)。

――火箱さんは第10師団長時代には能登半島地震(2007年3月)に、そして陸上幕僚長在任時には東日本大震災(2011年3月)と、過去さまざまな災害派遣に対処した経験をお持ちです。まず基本的なところで、自衛隊の「災害派遣」の法的根拠について教えてください。

 自衛隊の災害派遣は「公共の秩序の維持」としての活動の一環であり、「災害により人命または財産に損害が及ぶ場合にこれらを保護する場合の自衛隊の応急的な救援活動」です。

 自衛隊が災害派遣で動くにあたり根拠となる関係法令は「災害対策基本法」「大規模地震対策特別措置法」「原子力災害対策特別措置法」と、それを受けての「自衛隊法83条」です。

そして派遣の種類には「災害派遣」「地震防災派遣」「原子力災害派遣」の3つある、これがポイントです。

 ひとつ目の「災害派遣」は、自衛隊法第83条に基づくもので、都道府県知事などの要請を受け、防衛大臣またはその指定する者が部隊等を派遣する「要請による派遣」と要請を待ついとまがないことが認められる場合に部隊等を派遣する「自主派遣」があり、自然災害以外の急患輸送や行方不明者捜索、山林火災、渇水時の給水支援、そして医療支援なども含まれます。

 対して、ふたつ目の「地震防災派遣」は自衛隊法第83条の2に基づくもので、これは内閣総理大臣からの要請を受け防衛大臣が部隊等を派遣するものになります。

 そして3つ目の「原子力災害派遣」は、自衛隊法第83条の3に基づくもので、「地震防災派遣」と同じく内閣総理大臣の要請を受けて防衛大臣が部隊等を派遣するものです。

自衛隊が活動するための3原則とは

――では実際に自衛隊が災害で派遣されるには、どのような流れで出動に至るのでしょうか?

 まず市区町村長などが、「要請権者」と呼ばれる都道府県知事や海上保安庁長官(ほかには管区海上保安本部長や空港事務所長)などに対して「自衛隊へ派遣要請を出してほしい」という要求を出します。

 これを受け、今度は要請権者が「被要請権者」である防衛大臣またはその指定する者、すなわち陸上総隊司令官や方面総監、師団長などに派遣要請を行うことで、「要請があり、事態やむを得ないと認める場合」において防衛省・自衛隊は部隊を派遣することとなります。これが「要請に基づく派遣」であり、災害派遣の原則です。

 なお「事態やむを得ないと認める場合」の基準は「公共性」「緊急性」「非代替性」の3つの原則から判断することになっています。

 ただ、法律には要請を待ついとまがないと認められる場合も明記されています。そのときに用いられるのが「自主派遣」と呼ばれるものになります。これは、事態に照らし特に緊急を要し、「要請権者」からの連絡を待っていては時機を逸してしまうような場合、要請がなくても災害派遣を命ずることが可能な者が、例外的に部隊等を派遣できるものです。

 また、このほかに自衛隊の駐屯地や基地などの近くで火災その他の災害が起きた際、部隊長等の一存で派遣・活動できるものとして「近傍派遣」というのもあります。

これは、簡単にいえば“近所付き合い”に類するものといえるでしょう。

「自衛隊は便利屋にあらず」元陸自トップに聞く 災害派遣の流れと最近の課題

自衛隊の災害派遣について解説する火箱元陸上幕僚長(柘植優介撮影)。

――その「公共性」「緊急性」「非代替性」の3つの原則について詳しく教えてもらえますでしょうか?

「公共性」とは、公共の秩序を維持するという観点において妥当性があるかどうか、ということです。「緊急性」とは、状況的に差し迫った必要性があるかということ、そして「非代替性」とは自衛隊の部隊を派遣する以外、ほかに適切な手段はないのか、ということです。

 この3点は、すなわち「自衛隊でないと対処できない」のか否かという判断の基準になります。

 なお、「緊急性」と「非代替性」の2点については、人命に関わるような場合は直ちに出動すべきですが、緊急性はあっても他で替えが利くような場合には要請権者の要請を安易に受けることは慎まなければならないと思います。

 最近、豚コレラや鳥インフルエンザの殺処分などで自衛隊が便利屋の如く安易に派遣されているのは、元自衛官としてはあまり歓迎しません。

46都道府県398市町村に元自衛官が在籍

――そうした安易な自衛隊派遣を避けるためにも、地方自治体との連携は重要になると思いますが、自治体との連絡調整はどのような形で行われるのでしょうか?

 ひとつの転機となったのは、1995(平成7)年1月の阪神淡路大震災です。のちに、このときの教訓を踏まえて派遣態勢の改善が図られました。具体的には災害派遣活動の円滑な実施のために必要な権限の付与、災害派遣に係る装備品の充実、地方自治体からの災害派遣要請手続きの円滑化、自主派遣に係る判断基準の規定、地方公共団体との連携強化がなされてきました。

 また地方自治体と連携を強化する一環として、「退職自衛官等の地方公共団体防災関係部局への採用」も進められました。その結果、地方自治体の防災部局には2020年3月末時点で、46都道府県に102名、398市区町村に473名、合計575名の退職自衛官が危機管理監などとして在職しています。

 これは、地方自治体との連携を強化するとともに、防災を始めとする危機管理への対処能力の向上につながることから大変意義あることです。

「自衛隊は便利屋にあらず」元陸自トップに聞く 災害派遣の流れと最近の課題

熊本地震で現地に派遣され、旧古城小学校(熊本県阿蘇市)校庭に並んだ陸上自衛隊第6師団の軽装甲機動車(画像:陸上自衛隊)。

――自衛隊が災害派遣で動く意義について、火箱さんはどのようにお考えですか?

 自衛隊は過去、大規模震災を始めとして、噴火(雲仙普賢岳や御嶽山など)や風水害(台風や豪雨など)、特殊災害(地下鉄サリン事件や福島第一原発事故など)など多くの災害派遣を実施してきました。またそれ以外にも急患輸送や海難救助、鳥インフルエンザなどへの対処、記憶に新しいところでは新型コロナの感染拡大に対する医療機関への要員派遣などもありました。

 災害派遣は、「公共の秩序の維持」という観点で自衛隊が行う応急的な救援活動であり、隊員にとっては困っている地域の人たちを助け、郷土部隊の自衛官としての誇りと自信が芽生えるという、やりがいのある活動だと考えます。

 一方、部隊長にとっては訓練では達成できない実オペレーションであり、それを通じて地域との信頼関係強化につながるという側面もあります。

――実際、東日本大震災以降、自衛隊の好感度は上がっています。内閣府の発表では自衛隊に対して良い印象を持つと答えた人は約9割とのことですが、自衛隊の災害派遣で課題はありますか?

 繰り返しになりますが、やはり派遣要件である「公共性」「緊急性」「非代替性」のしっかりとした検討は必要と考えます。緊急性が最優先し非代替性の検討がなされないまま、地方自治体の要請に基づいて派遣に応じている場合もあるのでは、と心配しています。

 要は「最後の砦」ではなく、「すべての砦」的発想で災害派遣に応じている傾向があると見受けられるのです。自衛隊は便利屋ではありません。あくまでも国家国民を防衛するための組織であり、災害派遣で部隊が拘束されることは必要不可欠な部隊訓練の練度が低下することに繋がり、ひいては防衛任務に支障が及ぶことになりかねないことを、多くの人に認識してもらいたいと思います。

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