2026年1月5日の朝、神奈川県川崎市の路上を「馬1頭が徘徊している」と警察に通報がありました。
【見つけたらラッキー?】これが「馬横断注意の標識」です(写真で見る)
神奈川県警多摩署によると、馬は付近の明治大学生田キャンパス内にある馬術部の厩舎から脱走したもので、駆け付けたパトカーが安全確認をしながら追尾したところ、数十分ほどで自らキャンパスへと戻ったとのことです。
道路交通法で馬などの動物は、自転車と同じ「軽車両」として扱われます。同法第2条11項には「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車」は軽車両として定義されており、馬や牛のほか、ソリなどもこれに含まれています。
そのため、自転車などと同様に免許がなくても馬に乗って公道を走ることはできますが、最高速度は60km/hに制限されているほか、右折時には二段階右折をする必要があります。
また、実際に馬は60km/h以上のスピードを出すことも可能ですが、高速道路を走ることもできません。そのほか、一定の位置に繋いでおく際には、軽車両の駐車に関する法規に則って行わないと駐車違反となります。
このように、馬や牛などに公道で乗る際には、基本的に自転車などと同じ交通ルールが適用されます。そして当然ながら、酒を飲んだ状態で馬などに乗った場合は「飲酒運転」として扱われるのです。
ちなみに、かつてはあるお祭りで、酒を飲んで興奮した馬とともに街を練り歩く催しがありました。では乗っている人ではなく、馬などの動物に酒を飲ませた場合はどうなるのでしょうか。
こうしたケースについては、法律に明確な記載はなく、グレーゾーンとして扱われていると考えられます。しかし、例えばクルマやバイクに燃料としてアルコールなどを補給した場合と同様、整備不良に当たる可能性もあるでしょう。

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