都市部の路上で見られるパーキング・メーターやパーキング・チケット方式などの駐車施設は、短時間駐車のニーズに対応するため法令で定められた「時間制限駐車区間」とされています。ただ、指定された方法を守らなければ「駐車違反」になる旨を警察が告知しています。
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そこで起こる困りごとの一つが、駐車枠のサイズ問題です。一般に「長さ5.0m×幅2.0m」が多いとされながらも、実際はエリアや道路によってまちまちで、大きい車格のクルマの場合、どうしてもその「白線」からはみ出てしまうことがあります。
枠に収めて停めること自体が困難なケースでも、やはり駐車違反の対象になのでしょうか。この疑問について、弁護士法人・響の古藤由佳弁護士に解説してもらいました。
「結論としては『停めてはいけません』です。自動車の駐車については、①自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)②道路交通法に定めがあります。そして、①車庫法第 11 条は、『何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない(同条1 項)』と定め、違反した場合は3か月以下の拘禁刑または 20 万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります(同法第 17 条 1 項 2 号)。
また、②道路交通法第47条は、車の駐停車について定めていますが、『車両は、駐車するときは、道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない』(同条 2 項)とあります。
したがって、はみだしによって、他の車や人の通行に支障が出る場合には、道路交通法違反として、15 万円以下の罰金刑に処せられます(同法119条の2の4第1項2号)」(古藤弁護士)
大きなクルマに乗っている人の立場では不公平に思うかもしれません。しかし、そもそも限られたスペースのなかで公安委員会が、交通への影響や支障などを勘案して「少しでも道路状況が円滑になるように短時間駐車の駐車を認めている」のが時間制限駐車区間です。自分のクルマが路上の駐車枠に収まらず利用できなかったとしても、これは、そのエリア特有の事情も含めて仕方がないことでもあるでしょう。
最後に古藤弁護士はこんな助言もくれました。
「したがって、車格の大きな自動車を購入する際は、上記のようなコストも念頭に置いて
検討する必要があると思います。細かい法律は分からなくても、『枠からはみ出す』ことに違和感や不安を感じた方は多いと思います。そういった小さな違和感を放置せず、ぜひ一度、何かルールがあるのかな、と調べてみてください。そのひと手間が、トラブルからみなさんの日常を守る盾になります」(古藤弁護士)

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