大型ダンプカーの荷台には「品川 営 12345」などと、地名や数字が表示されています。これは会社や法人名でもなく、ナンバープレートの表記とも異なります。
【なるほど!】これが「ゼッケン」が表す事業者の種類です(画像)
じつは、この記載はナンバープレートとは別に法律で義務付けられている「表示番号」で、「ゼッケン」とも呼ばれます。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(通称「ダンプ規制法」)では、大型ダンプカー(最大積載量5t以上または車両総重量8t以上)のうち、土や砂利、コンクリートがら、砕石などを公道で運搬する車両に対し、登録地名の頭文字と事業内容を示す漢字1文字、個体識別番号を明示することが義務付けられています。この表示番号がいわゆる「ゼッケン」です。
地名と数字の間にある事業種別の表記は、車両を使用する会社の事業内容の略称です。例えば、〇で囲まれた「営」は「一般貨物運送事業者」を示します。ほかにも「石」は採石業、「建」は建設業などを表しており、全部で7種類存在します。
地名は、その車両が登録されている運輸支局または自動車検査登録事務所の名称が2文字で表示されます。なかには、ナンバープレートの地名と一致しない場合があります。
例えば「とちぎ」ナンバーの車両では管轄の「佐野」、「尾張小牧」ナンバーの車両では「小牧」と表示されます。また「ご当地ナンバー」は使用されないため、「杉並」ナンバーの車両でも管轄事務所の名称である「練馬」と表示されます。ただし、例外として「奄美」はそのまま表示されます。
番号は最大5桁で、関東運輸局によると事業の種類ごとに届出順で指定される仕組みだといいます。
このような表示が義務付けられている理由のひとつは、土砂運搬車などではナンバープレートが土砂で汚れ、判別しにくくなることが多いためです。
規制緩和で「ゼッケンなし」もOKダンプ規制法が制定された背景には、いまから60年前に起きた重大事故が大きくかかわっています。
土砂などを運ぶダンプカーの荷台には、数字や文字が書かれている(画像:写真AC)
1966年12月15日、現在の愛知県豊田市の国道153号で、居眠り運転をしていたダンプカーが停車していた小型トラックに追突。その2台が園児約50人の列に突っ込み、園児10人、保育士1人が死亡する事故が起きました。
これは「猿投ダンプ事故」と呼ばれるもので、事故現場には慰霊碑も建立されています。この事故のほかにも、当時はダンプカーによる事故が多発していました。
こうした世相を受け、1967(昭和42)年に規制法が成立しました。現場作業などでナンバープレートが汚れ、確認が困難な場合でも、荷台のゼッケンによって使用者を判別しやすくし、無謀な運転を抑制することが目的でした。
しかし、制度開始から半世紀以上が経過し、トラック業界からは「塗装コストの負担」や「事故の減少」などを理由に、規制緩和を求める声が寄せられています。
実際、衝突被害軽減ブレーキの搭載や、デジタル式運行記録計(デジタコ)、ドライブレコーダーによる運行管理など、当時とは比べ物にならないほど安全技術は向上しており、事故件数も当時と比較して約7割ほど減少しています。
スマートフォンやGPS、監視カメラなどの普及により車両の特定も容易になっています。

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